交通規制の部屋
交通取締の問題点・交通違反で検挙されたときに参考となる本の紹介
これらの本に、現在の交通取締の実態、問題点が殆ど網羅されている。由利弁護士の部屋にメールがきた相当数の回答は、これらの本を紹介することにしています。
これらの本に、現在の交通取締の実態、問題点が殆ど網羅されている。由利弁護士の部屋にメールがきた相当数の回答は、これらの本を紹介することにしています。
交通違反・裁判まるわかり 小学館・今井亮一著 ¥580(税込) |
交通被告人前へ!/上 小学館・今井亮一/ウヒョ助 ¥580(税込) |
交通被告人前へ!/下 小学館・今井亮一/ウヒョ助 ¥580(税込) |
トヨタ絶望セールス 三一書房・水沢 渓著 ¥1,529(税込) |
- 東京海上・日動火災海上保険相互会社殿にご質問?
(04/23/2012)
┣・ 東京海上・日動火災海上保険相互会社の納得がいかない説明! (05/10/2012)
┣・ 東京海上日動火災保険株式会社に対して損害賠償訴訟を提起! (06/25/2012) -
369メートル右方に直進車両を見て、十分に右折できると考えて右折した場合にも、右折運転者には過失がある!
(03/22/2008)
┣・ 弁論要旨 (03/22/2008)
┣・ 刑事事件で無罪でも、免許停止や減点は取り消されないの?こんな不合理許されるの? (12/08/2008)
┣・ 札幌高等裁判所 無罪判決出る! (12/03/2010)
┣・ 控訴趣意補充書 (04/23/2012) - 車庫法違反(長時間駐車) (06/30/2005)
- 速度違反検挙!納得いかぬ読者の声! (06/11/2004)
- 速度違反検挙で就職試験が受けられなかった!誤測定の可能性はないのか! (06/08/2004)
- 駐車違反は違反です、でもその取締り方法は??? (02/22/2004)
- 日本は、外国人にとって暮らしやすい国なのか? (12/13/2003)
- どうして、三行半で3年もかかるの?速度違反事件に最高裁判所の決定でる! (07/14/2003)
- 交差点信号機の問題 (12/04/2001)
- 速度取締場所の放送 (08/11/2001)
- 「道路交通法違反被告事件」について最高裁判所の「決定」出る (04/25/2000)
- あなたは、道路の速度がどうして決まるか、知ってますか? (12/28/1999)
- 免許証不携帯と整備不良車両 どちらが危険? (12/15/1999)
- 日弁連機関紙「自由と正義」〜道交法体系確立を求める原稿の掲載を拒否 (12/14/1999)
私は今、刑事被告人!
私は、平成7年10月13日、法定速度60キロ/毎時のところ97キロ/毎時で走行したとして検挙されたが、私が走行していた国道は、直線道路で、他の車両は通行しておらず、人通りもなく、天候もよく、どう考えても危険性のない道路であった。 私は、自分が走行した速度での走行が『悪かった』と思えず、従って『反省』することができず、『二度と同じ過ちを繰り返しません』と誓うことができなかったため、正式裁判を受けることにした。
第一章 検 挙
第二章 第一回公判
第三章 普通免許取得から今日まで
第四章 釧路地方裁判所での公判
第五章 判 決
資 料 弁護人提出の控訴理由書
誰もが遵守できる科学的で合理的な道交法作りを
あなたは知っていますか?(1)
「自動車運転者は自己の車両を常に支配できるような速度でのみ運転してよい。運転者は、その速度を、とりわけ道路、交通、視界、天候の状況および自己の個人的な能力ならびに車両及び積荷の性質に適応させなければならない。
霧、降雪または降雨のために視界が50メートルに満たないときには、運転者は、より遅く速度が指定されていない限りで、時速50キロメートルを超えて走行してはならない。
運転者は、視認可能な距離以下で停止できる速度でのみ、運転してよい。しかしながら、対向車両が危険にさらされるおそれのあるほど狭い車線では、運転者は視認可能な距離の半分で停止できる速度で運転しなければならない」
許される最高速度は、諸条件が最も有利な場合でも、以下の速度とする。
- 集落地内では、あらゆる自動車について、時速50km
- 集落地外では、乗用車及び総重量2.8トン以下のその他の自動車については、時速100km
あなたは知っていますか?(2)
●昭和61年、伊藤栄樹検事総長は、夫婦でレンタカーを借りて北海道をドライブした際の経験を「時の法令」という冊子に発表し、制限速度を守って走行するとたちまち渋滞が発生し、「後続車を対向車との衝突の危機から守るためには、制限速度を無視してスピードをあげるほかはなさそうである。車道と歩道の分離をはじめとする道路環境の整備、それに自動車の性能の向上などを考え合わせると、制限速度などは、状況に応じてもう少しきめ細かく定めてもよいのではあるまいかと感じさせられた」と書いた。●法務大臣経験者であり、警視総監でもあった秦野章氏は、「何が権力か」という本をだし、その中に「ネズミ捕りの発想はナンセンス」という項を設け、「私も交通警察に捕まったことがある」「ネズミ捕りは、捕まえやすいからやっているのであって、交通事故の防止とはあまり関係ない。この場所は一番飛ばしてくるから、ここに網を張って捕まえてやる」というだけで、必ずしも事故を減らすというのではない。と書いた。
●平成元年当時前橋地検の検事正だった亀山継夫氏は、「刑事司法の関係者という立場を離れ、1ドライバーの目から眺めると、現在の交通事故に対する公的対応には、常識的にみて納得しがたい点が目につきすぎます。
その最たるものが交通取締でしょう。これらの不満に共通するのは、捕まったのは運が悪かった、正直者が馬鹿をみるなどといったところでしょう。警察によって行われている交通取締は、善良な一市民の警察に対する不信感、反感を醸成する元となっているようです。刑事警察に対する非協力という風潮を助長し、刑事司法の基盤である遵法精神を蝕む底流とならない方が不思議なくらいです。
ドライバーの視点からこの問題を考えると、有効な対策は、皮肉なことですが、交通事犯を刑事司法から解放するということ以外にはなさそうです。(中略)
車の運転は社会生活上当然の、かつ、有用不可欠の行為という視点にたてば、交通取締も、犯罪検挙を主眼とするのではなく、交通の流れをスムースにするための規制、指導という本来の姿を取り戻し、すべてのドライバーの指示を得るだけでなく、そのような取締に違反する悪質ドライバーは社会の悪者として厳しく指弾されるでしょう」と書いた。
●平成3年7月当時法務省刑事局長であった井嶋一友氏は、「刑罰を科すからには、その行為について刑罰を科する相当性がなければならないからである。基本的に重要なことは、刑罰は本来社会的・倫理的非難に値する行為について科されるものであって、刑罰を科すべき行為は、それを犯したことを理由に人に犯罪者として前科の烙印を押すのも最もだといえるものでなければならないということである。道路交通法違反に対する真に時代に即応した制裁の在り方について、立法論を含め、関係各方面における活発な論議を期待する次第である」と書いた。
私は、今、刑事被告人!
私は、平成7年10月13日、法定速度60キロ/毎時のところ97キロ/毎時で走行したとして検挙されたが、私が走行していた国道は、直線道路で、他の車両は通行しておらず、人通りもなく、天候もよく、どう考えても危険性のない道路であった。私は、自分が走行した速度での走行が『悪かった』と思えず、従って『反省』することができず、『二度と同じ過ちを繰り返しません』と誓うことができなかったため、正式裁判を受けることにした。厳重処罰が必要?
私は、論告において「被告人の規範意識は乏しく、社会的な責任を放棄する独善的な態度は強く避難されるべきである。被告人には反省の態度が希薄であり、厳重処罰の必要がある。被告人は、捜査・公判を通じてなんら反省の情を示しておらず本件犯行を真摯に後悔し反省する態度が全くみられない。被告人の態度に対しては、被告人を厳罰に処し、社会的な責任を思い知らせるとともに、いかにその犯行が重大なものであったかを自覚せしめ、規範意識を涵養することが不可欠である」と厳しく糾弾され、罰金6万円を求刑された。道路交通法規の改正に立ち上がろう!
私は、最終陳述で、「日本の国においては、自己に正直な者は生きていけないのでしょうか?日本の国においては、面従腹背でなければ生きていけないのでしょうか?」と裁判官に訴えた。元法務大臣・警視総監の職にあった人、検事総長・検事正・法務省刑事局長がその職責にあった当時、「道路交通法違反に対する真に時代に即応した制裁の在り方について、立法論を含め、関係各方面における活発な論議」が必要と訴えていたのです。
私は、刑事司法の最高位にある人たちが私が懐いたとまったく同じ立場から「意見」を発表されていることを知りませんでした。自分の不勉強を恥じました。
本サイトにアクセスしてくれた皆さん、日本の道交法はあまりに非科学的であり、非合理的であると思われませんか。
普通の運転者が、普通に自動車を運転すれば、法律に違反することにならない、誰もが、遵守することができる、科学的で合理的な道交法を作るため、立ち上がろうではありませんか。
(冒頭の道路交通法規はドイツのものです)