東京海上・日動火災海上保険相互会社の納得がいかない説明!
サイト掲載: 2012年 5月 10日
東京海上・日動火災海上保険相互会社の納得がいかない説明!
直進車が、無謀な運転をしたという場合でも、右折車の過失が6割というのは、どうしてですか?
それは、あんまりではないですか?
東京海上・日動火災海上保険株式会社は、保険契約をしている運転者Aさんは、無謀な運転をするBさんの車に衝突された。
Aさんが、交通事故に遭遇した場合、契約している保険会社は、Aさんの権利を守るべき義務があるのではなかろうか。
東京海上は、路外出入車(右折車という)が、直進車の前を横断したことにより発生した交通事故について、右折車と直進車の過失割合は、原則として、次のようになるという。
直進車(Bさん) 20%
Bさん側に、次のようなことがあったため、直進車側の過失割合が、多くなったという。
速度を落とさずに走行したというBさん側の著しい過失によって10%
直進車(Bさん側)に40%の過失があることになるから、右折車(Aさん)には60%の過失があるというのが、東京海上の見解だという。
図1
交通事故関係の書面に掲載されている過失割合の参考資料とする図面は、図面1のような状況で事故が起こった場合の資料である。
即ち、直進車と右折車が、お互いの運転する自動車の運転席において、相手方の自動車の存在を認識して安全に運転するという状況において、事故が発生した場合のお互いの過失割合が、どうなるのかという資料である。
ところで、AさんとBさんの走行関係は、図面2のようになっている。
図2
即ち、Aさんの右折車とBさんの直進車の間には、369メートルという距離があるのである。Aさんは、車両全体が18メートル強というトレーラーを運転して、道路を右折していたのであるから、右折を始めたら、右折を終了するまで道路上から、車体をどこかに動かすなどということはできない。
Bさんは、直進しており、Aさんのトレーラーを目の前にずっと見ているのであるから、いつでも速度を落として停止し衝突を免れることができた。
つまり、衝突の危険を回避できた。
ところが、Bさんは、法定速度時速60キロのところを、時速80キロで、速度を落とすことなく走行し、衝突するに至った。
Aさんについては、すでに報告しているように、完全無罪、Bさんの非常な危険のある運転により事故が発生したとする判決が出ている。
東京海上・日動火災海上保険株式会社さんは、それでも、Aさんの過失が6割だと主張するのですか。
東京海上・日動火災海上保険株式会社は、保険契約者であるAさんが勤める会社と示談代行の約束をしている。
東京海上・日動火災海上保険株式会社は、Aさんの事故について、Aさんには事故に対する責任がないということではなく、Aさんの側に6割もの責任があるとして、法律上支払い義務がないにもかかわらず、責任があるとする立場をとっている。
東京海上・日動火災海上保険株式会社は、交通事故に伴う事件の専門家としてこのような理不尽なことが許されると思っているのだろうか。