東京海上・日動火災海上保険相互会社殿に
ご質問?
2012年 4月 23日
刑事事件で、完全な無罪判決が出たのに、民事では、5割の過失があるの?
一旦、決めた過失割合は、無罪判決が出ても、訂正しないのは、なぜ?
1 軽トラック運転のBさんの無謀運転により、交通事故発生!
大型トレーラーを運転していたAさんが、Bさんの無謀運転により交通事故にあったのは、平成19年1月23日午前5時ころのことである。
ところが、検察官は、Aさんが、国道を走行しているBさんの走行を妨害したことが事故の原因であるとして、業務上過失傷害罪で起訴した。平成19年7月のことである。
Aさんの会社が加入していた東京海上火災保険株式会社は、Aさんの過失が7割であるとして、Bさんの治療費等を仮払いしていた。
東京海上火災保険株式会社は、Aさんの会社に対して、交通事故を起こしたということで、保険料率をあげたという。
2 Aさんに、無罪判決!
Aさんについて、無罪判決が出されたのは、平成20年7月24日である。
3 Bさん、Aさんの会社に損害賠償訴訟提起!
Bさんは、Aさんが見通しのよい国道を直進していたBさんの直進走行妨害したことにより交通事故が発生し、Bさんの運転していた車両が甚大な損傷を受けたといしてその修理費用などを払えと請求する訴訟を、Aさんの勤務している会社に対して起こした。
訴訟提起は、平成24年4月である。交通事故の発生から、丸5年以上がたっている。
不法行為の消滅時効は、3年である(民法724条)。
4 Aさんの勤めている会社は、東京海上・日動火災海上保険株式会社に、Bさんから裁判を起こされたことを伝えたという。
そうすると、東京海上・日動火災海上保険株式会社は、過失割合を5割と認めるということなら、対応すると言ったという。
Aさんの勤めている会社は、なんで、こんな事件で、事故の責任がこちらに5割もあるというのかと聞いたら、刑事と民事は違うと言われたという。
5 交通事故により過失責任があるということで起訴された人が、無罪となった場合、保険会社は、保険契約者の責任を見直すべきではないだろうか。
私は、東京海上・日動火災海上保険株式会社の「お客様窓口」に電話をしてこのような場合には、どのようにするか尋ねた。
お客様窓口の社員は、「担当者が決める」という曖昧な答えしかしなかった。
損害保険会社は、保険加入者のために、保険加入者の責任をきちんと客観的に判断する責任があるのではなかろうか。