目次
介護保険法とケアマネ(このページ)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 平成11年7月29日厚生省老人保健福祉局企画課長(ホームページ作者による対訳つき)
指定居宅介護支援事業者等の事業の公正中立な実施について
事 務 連 絡 平成11年9月14日 厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室
在宅サービスの介護報酬仮単価一覧表
(単に表にして印刷しやすくしただけです)
介護保険給付費請求の流れ(平成11年8月3日付介護保険担当課長会議資料)
介護保険制度と障害者施策との適用関係等について 事 務 連 絡 平成11年10月27日厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課・障害福祉課 (11月29日分追加しています:HP作者)
在宅サービスの介護報酬単価一覧表 (平成12年1月28日)
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老人保健福祉局企画課長)
介護保険に関する厚生省告示(平成12年2月10日)
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について(平成12年3月2日)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日厚生省老人保健福祉局企画課長)。対訳つきはこちらへ。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老人保健福祉局企画課長)対訳つきはこちらへ。
ケアマネのための法律・基準のしらべかた。介護保険法施行規則、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、施設の事業の人員、設備及び運営に関する基準などにつき、なにをどこで調べたらよいかについて解説しています。また条文(テキスト形式)へのリンクがあります。
介護サービス事業所に関係する厚生省通知の一覧表 3月から4月にかけて矢継ぎ早にだされた通知をケアマネ関係分を中心に一覧表にしました。
介護支援専門員に関係する部分を抽出しました(赤色重要)
- 第一章 総則 (定義)
18 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者等が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生省令で定める事項を定めた計画(以下この項において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、同条第一項に規定する指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、及び当該居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう
- 第二節 指定居宅介護支援事業者
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第七十九条 第四十六条第一項の指定は、厚生省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
- 2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。
- 一 申請者が法人でないとき。
二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員(要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生省令で定める者をいう。以下同じ。)の人員が、第八十一条第一項の厚生省令で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
- (指定居宅介護支援の事業の基準)
第八十条 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者等の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
- 2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
- 第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
- 2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
- 3 厚生大臣は、第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
- (変更の届出等)
第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- (報告等)
第八十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
- (指定の取消し)
第八十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消すことができる。
- 一 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の厚生省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
二 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
三 第二十七条第二項後段(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項、第九十二条、第百四条及び第百十四条において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
四 居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
五 指定居宅介護支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第四十六条第一項の指定を受けたとき。
2 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十七条第二項後段の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前項第二号から第四号までのいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。
- (公示)
第八十五条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一 第四十六条第一項の指定をしたとき。
二 第八十二条の規定による届出(同条の厚生省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三 前条第一項の規定により第四十六条第一項の指定を取り消したとき。
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