厚生省告示の分類

平成12年2月10日告示された内容です。大きくわけて6つの内容に分かれています。

介護報酬にかかわる通知 ○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める件(19)
○指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める件(20)
○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準を定める件(21)
地域単価にかかわる通知 ○厚生大臣が定める一単位の単価を定める件(22)
疾患・状態等にかかわる通知 ○厚生大臣が定める者等を定める件(23)
離島・僻地にかかわる通知 ○厚生大臣が定める地域を定める件(24)
施設基準等にかかわる通知 ○厚生大臣が定める基準を定める件(25)
○厚生大臣が定める施設基準を定める件(26)
○厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法を定める件(27)
○厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生大臣が定める地域を定める件(28)
○厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を定める件(29)
○厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数を定める件(30)
○厚生大臣が定める特定診療費に係る施設基準を定める件(31)
○厚生大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤を定める件(32)
支給限度額にかかわる通知 ○居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額を定める件(33)
○居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額を定める件(34)
○居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額を定める件(35)
○経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を定める件(36)
○短期入所サービス区分に係る介護保険法第四十三条第一項及び第五十五条第一項の規定により算定する額の特例に関して厚生大臣が定める基準及び額を定める件(37)
○介護保険法施行規則第六十八条第四項及び第八十七条第三項に規定する厚生大臣が定めるところにより算定した費用の額を定める件(38)
○介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額を定める件(39)

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