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ケアマネは実践上しばしばわからないことにぶち当たります。いざわからない場面で必要な条文にあたれるよう、このセッションで整理していきたいと考えます。
介護保険に関する決まりは、法(介護保険法)→政令(施行令)→省令(施行規則)→省令(運営基準)→告示→解釈通知の順で細かく規定されています。
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ケアマネが参照する頻度 | |||||||
1.介護保険法 | 基本的な定義や決まり | たまに | ||||||
2.施行令 | 読んでもよくわからない | まずない | ||||||
3.施行規則 | 介護保険法で、・・・で定める、という内容が書いてある | ときどき | ||||||
4.運営基準 | サービス種別に具体的な基準が書いてある | しょっちゅう | ||||||
5.厚生省告示
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施行規則の不足分を細かい点まで書いてある | けっこう | ||||||
6.解釈通知 | 4.5.の解釈の仕方(重要) | しょっちゅう |
このうちケアマネが頻繁に参照するのは運営基準と告示・解釈通知です。施行規則と運営基準については、ケアマネの補習の際に資料として購入されたことと思います(北海道だけ?)。かなり頻繁に参照しますので手元においていつでもみれるようにしたほうがよいと思います。もしお持ちでない方は、厚生省のHPの介護保険についてのページにテキスト形式で掲載してあります。
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一般的なこと | 介護保険法施行規則(1999.3.31:省令36号) | 同左 |
施設基準・運営基準 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999.3.31:省令37号) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(1999.9.17:老企25号) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2000.3.1:厚生省老人保健福祉局企画課長)。 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999.3.31:省令39号) 指定老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999.3.31:省令40号) |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき、厚生大臣が定める施設基準(2000.2.10:告示第26号) |
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介護報酬 | ||
給付管理 | 全国介護保険担当者会議資料(第2分冊)平成12年3月8日 | |
その他 |
条文の引き方の例:
1.法定代理受領の要件は?
→こういう基本的なことは介護保険法に載っていますが、施行規則を見たほうが詳しいことまでわかります。施行規則を開いて「代理受領」で検索してみますと、・・・
以上から、あらかじめケアマネを決めて市町村に届けなければならないことがわかります。また保険証にケアマネの名称が記載されることがわかります。ついでに居宅療養管理指導費は、ケアプランに組み込まなくても法定代理受領ができることもわかりました。
2.介護保険給付以外の患者負担はどうなっているのか?
→もともとの規定は介護保険法にありますが、具体的な項目については、施行規則の第3節、介護給付のところにサービス種類ごとに載せてあります(61条)。
ここで運営基準についても確認しておいたほうがよいです。通所介護の運営基準に利用料の項目があります。ここには利用者から支払を受ける事ができるものとして、
5.の日常生活に係る費用、の項目が曖昧模糊としてわかりませんが、一応保険給付外の負担はわかりました。
さらにこの件については老企25号(平成11年9月)で課長通知(解釈通知)が出されています。それによりますと5.の日常生活に係る費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものである、となっています。この、別途通知文がどこにあるのか実のところ捜しだせないでいます(とほほ・・・)。3月に出た解釈通知には載っていませんでした。こういうことは誰かに教えてもらったほうが速いのかもしれません・・・
追記:3月30日付老企54号通知で別途通知文が出ました。