前書き
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 介護保険法(平成9年法律第123号)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づく「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(以下「基準」という。)については、平成11年3月31日厚生省令第38号をもって公布され、平成12年4月1日より施行されるところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 |
ケアマネの運営についてとても大事なことが書いてあるので、みんなによく周知させておいてください。 |
第1章 基準の性格
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1 基準は、指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援事業者は、基準を充足することで足りるとすることなく常にその事業の運営の向上に努めなければならないものである | この基準は最低限度をさだめた基準です。 |
2 基準第1章から第3章までを満たさない場合には、指定居宅介護支援事業者の指定を受けることはできず、また、運営開始後、基準に違反することが明らかになった場合は、都道府県知事の指導等の対象となり、この指導等に従わない場合には、当該指定を取り消すことができるものである。 | 第2章の基準をちゃんと満たしていないと指定はしません。もし指定後に違反がわかったら指定を取り消します。 |
3 運営に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消された直後に再度当該事業者から指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとする。 | 指定取り消し後の再指定は簡単ではありません。 |
第2章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
1.基本方針
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介護保険制度においては、要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)である利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険給付率についても特に10割としているところである。 基準第1条第1項は、「在宅介護の重視」という介護保険制度の基本理念を実現するため、指定居宅介護支援の事業を行うに当たってのもっとも重要な基本方針として、利用者からの相談、依頼があった場合には、利用者自身の立場に立ち、常にまず、その居宅において日常生活を営むことができるように支援することができるかどうかという視点から検討を行い支援を行うべきことを定めたものである。 このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方針として、介護保険制度の基本理念である、高齢者自身によるサービスの選択、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率的な提供、利用者本位、公正中立等を掲げている。介護保険の基本理念を実現する上で、指定居宅介護支援事業者が極めて重要な役割を果たすことを求めたものであり、指定居宅介護支援事業者は、常にこの基本方針を踏まえた事業運営を図らなければならない。 |
ケアマネンジメントは大切な仕事ですから保険で全額給付します。 在宅での介護を視点の中心に据えましょう。 利用者自身によるサービスの選択・利用者本位・公正中立を心がけましょう。 |
2.人員に関する基準
1)介護支援専門員の員数
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介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず1人以上を常勤で置くこととされており、常勤の考え方は(3)の1)のとおりである。常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。 なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが、より効果的であると考えられるためである。 また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数50人に対して1人を標準とするものであり、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。 また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。 |
ケアマネジメント機関にはかならずケアマネが1人常勤でいなければなりません。 もしケアマネの仕事や他の仕事との兼務のためケアマネジメント機関を離れる場合でも、利用者からの連絡がつくようにしておかねばなりません。 ケアマネは兼務可能ですがこれは居宅サービスに詳しい人が兼務したほうがいいという意味であり、仕事はあくまでケアマネ中心であるべきです。 利用者50人までは1人のケアマネでよいです。50人を超えた場合は、50人ごとに1人のケアマネが要ります(非常勤でもよい)。 非常勤のケアマネについてはどの仕事とでも兼務可能です。 |
(2)管理者
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指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)はこの限りでないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるものである。 指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込み等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。 また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる。また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。 |
ケアマネジメント機関の管理者は常勤で専従であることが原則です。ただしその機関のケアマネが管理者を兼ねることができます。 また同じ敷地内の他の機関の職員でも兼ねることができます。ここで他の機関とは介護保険施設、病院、診療所、薬局でもかまいません。 管理者は営業時間中は常に利用者と連絡が取れるようにしていなければなりません。もし不在にする場合でも連絡できる態勢をとっておく必要があります。 訪問看護などでしょっちゅう不在になる仕事は管理者の兼務は難しいです。併設の介護保険施設に常勤するケアマネは管理者は兼ねることができません。 |
3)用語の定義
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1)「常勤」 当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援 以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。 )が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間 数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事 業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が 勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されてい る場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者 を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 |
1)常勤とは 事業所で定められた勤務時間数(週32時間以下の場合は32時間)勤務しているもの。 訪問介護事業所の管理者とケアマネ機関の管理者のように同時に働くことが可能な組み合わせは別々に数える必要はありません。 |
2)「専らその職務に従事する」 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである |
2)専従とは 仕事時間中はほかの仕事をしないことです。 |
3)「事業所」 事業所とは、介護支援専門員が居宅介護支援を行う本拠であり、具体的には管理者がサービスの利用申込の調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者との面接相談に必要な設備及び備品を備える場所である。 |
3)事業所とは ケアマネがケアマネの仕事を行う本拠地です。利用者と面談できる設備がないといけません。 |
HP作者による余計な定義:標準と望ましいとは多分お役所用語で言うところの、「だいたいこんなもんでしょう」という意味で、絶対守らなければならない基準ではないようです。ただ50人のところを70人とか80人とか受けもった場合は、指導を受けるでしょう。