○厚生省告示第二十五号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日 厚生大臣 丹羽 雄哉
厚生大臣が定める基準
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号) 別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注4の厚生大臣が定める基準
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
二 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一 号)別表第二食事の提供に要する費用の額の算定表の注1の厚生大臣が定める基準
厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年二月厚生省告示第二十七号)第七号、第八号及び第九号(看護職員の員数に対する看護婦又は看護士の配置に係る部分及び別に厚生大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
○厚生省告示第二十六号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める施設基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日 厚生大臣 丹羽 雄哉
厚生大臣が定める施設基準
一 指定通所介護の施設基準
イ 単独型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
(1) 特別養護老人ホーム等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十七条第一項に規定する社会福祉施設又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十六項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていないこと。
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条に定める看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。
ロ 併設型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
(1) 特別養護老人ホーム等に併設されていること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ハ 痴呆専用単独型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
(1) 特別養護老人ホーム等に併設されていないこと。
(2) 痴呆の症状を呈する利用者のみを対象としていること。
(3) 指定通所介護の単位(指定居宅サービス基準第九十三条第三項に規定する指定通所介護の単位をいう。)ごとの利用者の数が十以下であること。
(4) 指定居宅サービス基準第九十三条に定める看護職員又は介護職員の員数に加えて、専ら当該指定通所介護を行う看護職員又は介護職員を一名以上置いていること。
ニ 痴呆専用併設型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
(1) 特別養護老人ホーム等に併設されていること。
(2) ハ(2)から(4)までに該当するものであること。
二 指定通所リハビリテーションの施設基準
イ 通所リハビリテーション費(�T)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
指定居宅サービス基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。
ロ 通所リハビリテーション費(�U)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
指定居宅サービス基準第百十一条第二項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。
ハ 通所リハビリテーション費(�V)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
指定居宅サービス基準第百十一条第三項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。
三 指定短期入所生活介護の施設基準
イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1) 単独型短期入所生活介護費(�T)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び次号において同じ。)で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 単独型短期入所生活介護費(�U)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が三・五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3) 単独型短期入所生活介護費(�V)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が四・一又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1) 併設型短期入所生活介護費(�T)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の 適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおけ
る介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及 び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上で
あること。
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第 四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(
指定居宅サービス基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。) として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が
三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
(2) 併設型短期入所生活介護費(�U)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の 適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおけ
る介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及 び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三・五又はその端数を増すごとに一以
上であること。
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設と して必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三
・五又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
(3) 併設型短期入所生活介護費(�V)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の 適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおけ
る介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及 び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が四・一又はその端数を増すごとに一以
上であること。
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設と して必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が四
・一又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
四 指定短期入所療養介護の施設基準
イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(�T)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短 期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三又はそ
の端数を増すごとに一以上であること。
(三) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等 の算定方法(平成十二年二月厚生省告示第二十七号)第四号イ(2)に規定する基準に該当し
ていないこと。
(2) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(�U)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
(二) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短 期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三・六又
はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(�T)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 療養型病床群を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三) 療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上
であること。
(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護婦又は看護士であること。
(五) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等 の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(六) 療養病棟の病室が医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条第一項第 二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。
(七) 当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十二号に規 定する基準に該当するものであること。
(八) 医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有し ていること。
(2) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(�U)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
(二) 療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上
であること。
(3) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(�V)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
(二) 療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上
であること。
(4) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(�W)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
(二) 療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上
であること。
ハ 診療所療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1) 診療所療養型病床群短期入所療養介護費(�T)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 療養型病床群を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病室(以下「療養病室」という。)に おける看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入所療養介護の
利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三) 療養病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上
であること。
(四) 療養病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二及び第三号イに規定する基準に該 当するものであること。
(五) 医療法施行規則第二十一条の四第二項において準用する第二十一条第二項第二号に規定 する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。
(2) 診療所療養型病床群短期入所療養介護費(�U)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。
ニ 痴呆疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(�T)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 指定短期入所療養介護を行う老人性痴呆疾患療養病棟(以下「痴呆病棟」という。)に おける看護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の
利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三) 痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上
であること。
(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護婦又は看護士であること。
(五) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等 の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(2) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(�U)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上
であること。
(3) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(�V)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上
であること。
(4) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(�W)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入 所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が八又はその端数を増すごとに一以上
であること。
ホ 介護力強化型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1) 介護力強化型短期入所療養介護費(�T)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 介護力強化病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 指定短期入所療養介護を行う介護力強化病棟(以下単に「介護力強化病棟」という。) における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療
養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であ ること。
(三) 介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟におけ る指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護婦又は看護士であること。
(五) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等 の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(2) 介護力強化型短期入所療養介護費(�U)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟におけ る指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
(3) 介護力強化型短期入所療養介護費(�V)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟におけ る指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
(4) 介護力強化型短期入所療養介護費(�W)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における 指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごと
に一以上であること。
五 特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する指定短期入所療養介護に係る加算の施設基準
イ 特に問題行動の著しい痴呆性老人と他の利用者とを区別していること。
ロ 他の利用者と区別して特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げる基準に適合する施設及び設備を有していること。
(1) 専ら特に問題行動の著しい痴呆性老人を入所させるための施設であって、原則として、同一の建物又は階において、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの
(2) (1)の施設の入所定員は、四十人を標準とすること。
(3) (1)の施設に入所定員の一割以上の数の個室を設けていること。
(4) (1)の施設に療養室以外の生活の場として入所定員一人当たりの面積が二平方メートル以上のデイルームを設けていること。
(5) (1)の施設に特に問題行動の著しい痴呆性老人の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設であって、三十平方メートル以上の面積を有するものを設けていること。
六 指定短期入所療養介護に係る病院療養型病床群療養環境減算の施設基準
イ 病院療養型病床群療養環境減算(�T)の施設基準
療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと(ロ又はハに該当する場合を除く。)。
ロ 病院療養型病床群療養環境減算(�U)の施設基準
次のいずれかに該当すること(ハに該当する場合を除く。)。
(1) 療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二又は第三号イに規定する基準に該当していないこと。
(2) 当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十二号に規定する基準に該当していないこと。
(3) 当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていること。
(4) 指定居宅サービス基準第百四十二条に定める医師、看護職員及び介護職員の員数を置いていないこと。
ハ 病院療養型病床群療養環境減算(�V)の施設基準
次のいずれかに該当すること。
(1) 食堂又は浴室を有していないこと。
(2) 当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないこと。
七 指定短期入所療養介護に係る診療所療養型病床群療養環境減算の施設基準
イ 診療所療養型病床群療養環境減算(�T)の施設基準
次のいずれかに該当すること(ロに該当する場合を除く。)。
(1) 療養病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二又は第三号イに規定する基準に該当していないこと。
(2) 当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていること。
(3) 指定居宅サービス基準第百四十二条に定める医師、看護職員及び介護職員の員数を置いていないこと。
ロ 診療所療養型病床群療養環境減算(�U)の施設基準
次のいずれかに該当すること。
(1) 食堂又は浴室を有していないこと。
(2) 当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないこと。
八 指定介護福祉施設サービスの施設基準
イ 介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1) 介護福祉施設サービス費(�T)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) 入所定員が二十五人以下又は三十一人以上であること。
(二) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び 運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第二条第三項に規定する常勤換算方
法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一 以上であること。
(三) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等 の算定方法第七号ロに規定する基準に該当していないこと。
(2) 介護福祉施設サービス費(�U)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
(二) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が三・五又はその端数を増 すごとに一以上であること。
(3) 介護福祉施設サービス費(�V)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
(二) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が四・一又はその端数を増 すごとに一以上であること。
ロ 小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1) 小規模介護福祉施設サービス費(�T)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) 入所定員が二十六人以上三十人以下であること。
(二) イ(1)(二)及び(三)に該当するものであること。
(2) 小規模介護福祉施設サービス費(�U)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) (1)(一)に該当するものであること。
(二) イ(1)(三)及び同(2)(二)に該当するものであること。
(3) 小規模介護福祉施設サービス費(�V)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) (1)(一)に該当するものであること。
(二) イ(1)(三)及び同(3)(二)に該当するものであること。
ハ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
イの規定を準用する。
ニ 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
ロの規定を準用する。
九 介護保健施設サービスの施設基準
イ 介護保健施設サービス費(�T)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
(1) 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第八号ロに規定する基準に該当していないこと。
ロ 介護保健施設サービス費(�U)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
(1) 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が三・六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
十 特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する介護保健施設サービスに係る加算の施設基準
第五号の規定を準用する。
十一 指定介護療養施設サービスの施設基準
イ 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準
第四号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第九号イ(2)」と読み替えるものとする。
ロ 診療所型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準
第四号ハの規定を準用する。
ハ 痴呆疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準
第四号ニの規定を準用する。この場合において、同号ニ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第九号イ(2)」と読み替えるものとする。
ニ 介護力強化型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準
第四号ホの規定を準用する。この場合において、同号ホ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第九号イ(2)」と読み替えるものとする。
十二 指定介護療養施設サービスに係る病院療養型病床群療養環境減算の施設基準
第六号の規定を準用する。この場合において、同号ロ(4)中「指定居宅サービス基準第百四十二条」とあるのは、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第二条」と読み替えるものとする。
十三 指定介護療養施設サービスに係る診療所療養型病床群療養環境減算の施設基準
第七号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「指定居宅サービス基準第百四十二条」とあるのは、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第四条」と読み替えるものとする。
○厚生省告示二十七号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日 厚生大臣 丹羽 雄哉
○厚生省告示第二十八号
厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年二月厚生省告示第二十七号)の規定に基づき、厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生大臣が定める地域を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日 厚生大臣 丹羽 雄哉
厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生大臣が定める地域
厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年二月厚生省告示第二十七号)の規定に基づき、厚生大臣が定める地域は、人口五万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
四 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
○厚生省告示第二十九号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日 厚生大臣 丹羽 雄哉
厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ
。)の数が次のとおりであること。
(1) 利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、一以上
(2) 利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、二以上
(3) 利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、三以上
(4) 利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四以上
(5) 利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四に、利用者の数が百を 超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
(一) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上
(二) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上
(三) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上
(四) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上
(五) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数 が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数
及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増 すごとに一を加えて得た数以上
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
(一) 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基 準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる
数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
(二) 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要と される数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
(三) 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要と される数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
(四) 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とさ れる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
(五) 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の 夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はそ
の端数を増すごと一を加えて得た数以上
二 指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上(指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四十以下の介護老人保健施設であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上)であること。
ロ 病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病棟(以下「療養病棟」という。)に おける夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養
介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であ り、かつ、二以上であること。
(二) 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
(三) 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が 六十四時間以下であること。
(2) 夜間勤務等看護(�T)から(�W)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 夜間勤務等看護(�T)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
a 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(二) 夜間勤務等看護(�U)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは、「二十」と 読み替えるものとする。
(三) 夜間勤務等看護(�V)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは「三十」と、 (一)b中「七十二時間」とあるのは「六十四時間」と読み替えるものとする。
(四) 夜間勤務等看護(�W)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
(1)の規定を準用する。この場合において、(1)(一)中「三十」とあるのは「二十」と、(1) (三)中「六十四時間」とあるのは「七十二時間」と読み替えるものとする。
ハ 介護力強化型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 介護力強化型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 指定短期入所療養介護を行う介護力強化病棟(以下単に「介護力強化病棟」という。) における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護力強化病棟における指定短期
入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一 以上であり、かつ、二以上であること。
(二) 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
(三) 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時 間数が六十四時間以下であること。
(2) 夜間勤務等看護(�T)から(�W)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 夜間勤務等看護(�T)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
a 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
b 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(二) 夜間勤務等看護(�U)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準
(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは、「二十」と 読み替えるものとする。
(三) 夜間勤務等看護�Rを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関 する基準
(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは「三十」と、 (一)b中「七十二時間」とあるのは「六十四時間」と読み替えるものとする。
(四) 夜間勤務等看護(�W)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関 する基準
(1)の規定を準用する。この場合において、(1)(一)中「三十」とあるのは「二十」と、(1) (三)中「六十四時間」とあるのは「七十二時間」と読み替えるものとする。
三 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロの規定を準用する。
ロ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロの規定を準用する。
四 介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号イの規定を準用する。
五 指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号ロ(1)の規定を準用する。
(2) 夜間勤務等看護(�T)から(�W)までを算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号ロ(2)の規定を準用する。
ロ 介護力強化型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 介護力強化型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号ハ(1)の規定を準用する。
(2) 夜間勤務等看護(�T)から(�W)までを算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号ハ(2)の規定を準用する。
○厚生省告示第三十号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日 厚生大臣 丹羽 雄哉
厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数
厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数は、別表に定めるとおりとする。
別表
1 感染対策指導管理(1月につき) 150単位
注 別に厚生大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)において、常時感染防止対
規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。精神科作業療法及び痴呆性老人入院精神療法を除き、以下同じ。)又は指定介護療養施設サービス(同法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスをいい、老人性痴呆疾患療養病棟において行われるものを除く。精神科作業療法及び痴呆性老人入院精神療法を除き、以下同じ。)を受けている利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する。
2 特定施設管理(1日につき) 250単位
注1 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを行う場合に、所定単位数を算定する。
2 個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを行う場合は、所定単位数に個室の場合にあっては1日につき300単位、2人部屋の場合にあっては1日につき150単位を加算する。
3 初期入院診療管理 250単位
注 指定介護療養型医療施設において、入院患者に対して、その入院に際して医師が必要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入院中1回(診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2回)を限度として所定単位数を算定する。
4 重症皮膚潰瘍管理指導 540単位
注 別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者であって重症皮膚潰瘍を有しているものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。ただし、月の途中で入所し、又は入院した利用者又は入院患者については、所定点数を30で除して得た点数に当該月の入所日数又は入院日数を乗じて得た点数を算定する。
5 介護栄養食事指導 178単位
注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者であって別に厚生大臣が定める特別食を必要とするものに対して、医師の指示に基づき、管理栄養士が具体的な献立に従って指導を行った場合に、月に1回を限度として所定単位数を算定する。
6 薬剤管理指導 528単位
注1 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週1回に限り、1月に2回を限度として所定単位数を算定する。
2 疼痛緩和のために別に厚生大臣が定める特別な薬剤の投薬又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数に50単位を加算する。
7 医学情報提供
イ 医学情報提供(�T) 220単位
ロ 医学情報提供(�U) 290単位
注1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所若しくは指定介護療養型医療施設が、指定短期入所療養介護若しくは指定介護療養施設サービスを受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事業所若しくは指定介護療養型医療施設が、指定短期入所療養介護若しくは指定介護療養施設サービスを受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、別の病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。
2 ロについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所若しくは指定介護療養型医療施設が、指定短期入所療養介護若しくは指定介護療養施設サービスを受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事業所若しくは指定介護療養型医療施設が、指定短期入所療養介護若しくは指定介護療養施設サービスを受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。
8 単純エックス線撮影・診断 200単位
注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、単純撮影によるエックス線撮影及びこれに基づく診断を行った場合に、同一部位について、1日1回に限り、所定単位数を算定する。
9 理学療法(1日につき)
イ 理学療法(�T)
(1) 入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月以内の期間
200単位
(2) 入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月を超えた期間 175単位
ロ 理学療法(�U)
(1) 入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月以内の期間
185単位
(2) 入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月を超えた期間
160単位
ハ 理学療法(�V) 100単位
ニ 理学療法(�W) 65単位
注1 イからハまでについては、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、簡単な理学療法を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従って、それぞれ所定単位数を算定し、ニについては、それ以外の指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、簡単な理学療法を行った場合に算定する。
2 理学療法(�T)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、医師、看護婦、理学療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき理学療法(�T)を算定すべき理学療法を行った場合に、入院初月(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の月)、当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算する。
3 理学療法(�T)、理学療法(�U)又は理学療法(�V)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、リハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき理学療法(�T)、理学療法(�U)又は理学療法(�V)を算定すべき理学療法を行った場合に、入院初月(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の月)、当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に150単位を加算する。
4 理学療法(�T)又は理学療法(�U)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、理学療法士等が指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを行う病棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の
る。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。
10 作業療法(1日につき)
イ 作業療法(�T)
(1) 入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月以内の期間
200単位
(2) 入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月を超えた期間
175単位
ロ 作業療法(�U)
(1) 入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月以内の期間
185単位
(2) 入院の日(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の日)から起算して6月を超えた期間
160単位
注1 別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、簡単な作業療法を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従って、それぞれ所定単位数を算定する。
2 作業療法(�T)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、医師、看護婦、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき作業療法(�T)を算定すべき作業療法を行った場合に、入院初月(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の月)、当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算する。
3 作業療法(�T)又は作業療法(�U)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、リハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき作業療法(�T)又は作業療法(�U)を算定すべき作業療法を行った場合に、入院初月(指定短期入所療養介護に係る場合にあっては、発症の月)、当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に150単位を加算する。
4 作業療法(�T)又は作業療法(�U)に係る別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、作業療法士等が指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを行う病棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練
る。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。
11 言語療法(1日につき) 135単位
注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、簡単な言語療法を15分以上行った場合に、所定単位数を算定する。
12 摂食機能療法 185単位
注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場合に、1月に4回を限度として所定単位数を算定する。
13 精神科作業療法(1日につき) 220単位
注 別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、精神科作業療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
14 痴呆性老人入院精神療法(1週間につき) 330単位
注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設において、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けている利用者又は入院患者に対して、痴呆性老人入院精神療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
○厚生省告示第三十一号
厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年二月厚生省告示第三十号)の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る施設基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日 厚生大臣 丹羽 雄哉
厚生大臣が定める特定診療費に係る施設基準
一 感染対策指導管理の施設基準
イ 病院であること。
ロ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
ハ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
二 重症皮膚管理指導の施設基準
イ 皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標ぼうしている病院又は診療所であること。
ロ 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行っていること。
ハ 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
ニ 当該病棟又は診療所における個々の患者について策定した施設サービス計画に基づき、じょく等の皮膚潰瘍の発生の予防及び重症化の防止について適切な管理を行っていること。
三 薬剤管理指導の施設基準
イ 薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
ハ 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、週一回以上、薬剤師による服薬指導を行っていること。
四 理学療法又は作業療法の施設基準
イ 理学療法(�T)を算定すべき理学療法又は作業療法(�T)を算定すべき作業療法の施設基準
(1) 理学療法及び作業療法を担当する医師が適切に配置されていること。
(2) 理学療法士及び作業療法士が適切に配置されていること。
(3) 患者数が、理学療法については理学療法士を含む従事者の、作業療法については作業療法士を含む従事者のそれぞれの数に対し適切なものであること。
(4) 理学療法及び作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(5) 理学療法及び作業療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
(6) 適切な看護体制が整備されていること。
ロ 理学療法(�U)を算定すべき理学療法の施設基準
(1) 理学療法士が適切に配置されていること。
(2) 患者数が理学療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
(3) 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(4) 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
ハ 作業療法(�U)を算定すべき作業療法の施設基準
(1) 作業療法士が適切に配置されていること。
(2) 患者数が作業療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
(3) 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(4) 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
ニ 理学療法(�V)を算定すべき理学療法の施設基準
(1) 理学療法士が配置されていること。
(2) 患者数が従事者の数に対し適切なものであること。
(3) 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(4) 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。
五 精神科作業療法の施設基準
イ 作業療法士が適切に配置されていること。
ロ 患者数が作業療法士の数に対し適切なものであること。
ハ 当該作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
○厚生省告示第三十二号
厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年二月厚生省告示第三十号)の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日 厚生大臣 丹羽 雄哉
厚生大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤
一 厚生大臣が定める特別食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容
を有する臓食、肝臓食、糖尿食、胃食、貧血食、臓食、高脂血症食、痛風食、フェニール
かえで えん
ケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、嚥下困難者のための流動 食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く 。)
二 厚生大臣が定める特別な薬剤
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬