通所介護等における日常生活に要する費用の取り扱いについて |
通所介護 通所リハ |
短期入所 |
痴呆対応型共同生活介護 特定施設入所者生活介護 |
施設 | |
利用者等の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの(歯ブラシ、化粧品など)を事業者等が提供する場合にかかる費用 |
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利用者等の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者等が提供する場合にかかる費用 |
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健康管理費(インフルエンザ予防接種に係る費用等) |
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預り金の出納管理に係る費用 |
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私物の洗濯代 |
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その他の日常生活費に係るQ&A
Q1個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」としてはどういったものが想定されるのか。
A歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものではなく、利用者個人文はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者(又は施設)が提供するもの等が想定される。
Q2個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか。
Aサービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。
Q3個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。
Aこのような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「その他の日常生活費」に該当しない。
Q4個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。
A個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。
Q5個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。
Aサービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。
Q6施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。
Aこのような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活費には該当しない。
Q7個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。
A全くの個別の希望に応える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。
Q8事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当するか。
A事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの(例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費)に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生活費」に該当する。なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募り実施する旅行等)に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。