武富士「週間金曜日」に対して「請求の増額」の訴えを出す!



 武富士は、週間金曜日が、「武富士残酷物語」として報道した第三者取立ての報道について、「武富士の名誉並びに信用を著しく毀損する」として慰謝料請求の訴訟を提起したが、さらに、その後の週間金曜日の記事に対して、請求の増額の申立てをした。

 対象となった記事は、次のものである。

  1. 449号  訴状記載の記事で訴状では対象としなかった事例
    小学校3年生を校門で待ち伏せの事例

  2. 450号  「ヤミ金・サラ金第3弾 借金地獄からこう抜け出せ 武富士社員残酷物語」
    武富士社員残酷物語 暴力と罵声、残業代未払報道に詳細紹介している事例

  3. 458号  「ヤミ金・サラ金第4弾『家族なら借金払え』裁判」
    武富士の支払義務のない第三者に対する請求につき、行政処分を求める申立ての事例と、年金生活者に対して支払義務のない親族に支払を長期にわたって行わせた事例発覚の事例


 武富士は、背景事情として次のように主張している。

 現在、原告に対しては、3つの方向からの攻撃がなされている。

 第1は、原告の元社員が違法に持ち出した内部資料を入手した者らが、これを利用して原告の悪口を書き立てたり、金銭を要求してきているものであり、すでにその一部に対しては恐喝罪等で強制捜査が開始された。

 第2は、消費者金融業者の中で、専ら原告に的を絞って、事実を捏造して、社員に対する不当なノルマの賦課と制裁があり、それに関連して違法な第三者請求が頻発していくかのごとき宣伝を行うものであり、本件もその一つである。

 第3は、それらの宣伝をあたかも事実であるかのような前提に立って、日本共産党が、政治方針として原告に対して行っている攻撃である。

以上の3方向からの攻撃は、連携しており、密接に絡んでいると考えられる。



感想

 武富士は、法律上支払義務がない第三者請求に対する請求について、全くそのような事実がないとか虚偽であると主張している。

 これらの事件は、各地の裁判所に係属して審理が重ねられている。武富士の主張は、主張として、原告の主張が認められた場合は、どのような見解を述べるのだろうか。

 興味のあるところである。

 又、武富士には、「吉報」も「悲報」もないと記載されている。しかし、元社員の話では、「吉報」という言葉も、「悲報」という言葉も存在していると言っている。勿論、現在、それらの言葉が使われていないということはありうるが、従前、それらの言葉が使われていたことは、厳然たる事実である。それらの言葉が現実の業務において使われていたということが証明された時、武富士は、どのような見解を述べるのだろうか。

 興味のあるところである。