平成11年8月まで

 以下の情報の多くは、作者が入手しうる雑誌・ニューズペーパーから抜粋したものです。
国保情報からの転載に関しましては原文のままですが、その他の情報については
作者の思いこみや誤解等が混入している可能性があります。
また、情報に間違いがあった場合でも作者はいかなる責任も負いませんので、
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8月24日:介護報酬の仮単価および平均利用額/厚生省
8月3日:全国介護保険担当課長会議資料:帳票フォーマット公開されました
国保情報8月2日:施設入所者の保険給付差し止め可能へ/厚生省
国保情報8月2日:家族介護の保険給付容認へ/厚生省
国保情報7月19日:介護報酬の請求で、磁気伝送化を推進
国保情報7月19日:介護サービスの価格引き下げ容認へ
国保情報7月5日:療養型病床群の平均利用額、引下げの方向
介護保険の報道に対する政府・厚生省の見解(長文です)
国保情報6月7日:要介護認定の主治医の意見書1通5000円
国保情報6月7日:家族介護、ケアプランによる有資格者の対応は必要
国保情報5月24日:高額介護サービス費・1ヶ月37200円など所得/区分案示す
施設サービスとケアマネ必要数
国保情報4月30日:介護報酬、7月に仮単価提示
4月5日要介護認定の新基準案を医療保険福祉審議会に諮問
国保情報3月15日:第2号保険料は1200円?
国保情報3月1日:自立・要支援者の施設入所に配慮?
国保情報2月22日:療養型病床群の保険料アップは特別調整を
国保情報2月15日:要介護1次判定システムの問題点指摘へ
平成10年度 要介護認定モデル事業
国保情報2月1日:要介護認定基準の見直しへ問題の指摘相次ぐ
国保情報2月1日: 第1号保険料、平均で3040円に

8月23日:介護報酬の仮単価および平均利用額提示

8月23日に厚生省から介護報酬の仮単価およびそれを踏まえた平均利用額が提示されました。民間の参入を促進するために在宅分はやや高めに設定されています。ケアマネの報酬は月約6500円から8400円程度。詳細は別のページに

全国介護保険担当課長会議資料:8月開催分

8月3日に開催された介護保険担当課長会議の資料が厚生省のホームページにアップロードされました。帳票類の様式が公表されました。また介護報酬請求の手続きが明らかにされました。重たいので別のページに

国保情報より転載 1999年8月2日
施設入所者の保険給付差し止め可能へ/厚生省
厚生省の介護保険制度施行準備室は7月26日、介護保険施設の入所者が在宅での生活が可能にも係わらず施設に引き続き入所した場合などは、市町村の判断で保険給付を差し止めることができる規定を制度施行までに省令で定める方針を固めた。医福審・介護給付費部会で明らかにした。
厚生省は、介護保険法で定める保険給付に際しての"市町村の必要性の判断"に従って、療養型病床群など施設入所者への保険給付の差し止めが「できる」規定を、制度施行までに省令で定める予定。
保険給付を差し止めできる条件として、在宅での生活が可能であるほか、自宅やケアハウスなど適切な退所先が確保され、ケアプランで在宅生活の援助内容が提示されていることをあげており、これらの条件がすべて該当している場合を想定している。
市町村長代表の委員は、審議会で要介護度の低い高齢者が安易に施設入所を選ばないような基準を厚生省が示すことを求めている。

国保情報より転載 1999年8月2日
● 家族介護の保険給付容認へ/厚生省
厚生省は7月26日、医療保険福祉審議会の老人保健福祉部会と介護給付費部会の合同部会に、同居家族へのホームヘルプサービス(家族介護)について、市町村の判断で保険給付を決める基準該当サービスと位置づけ、介護報酬を支払う方針を示した。対象地域は限定せずに、すべての市町村で実施を可能としている。
厚生省案では家族介護が実施できる地域を「離島、へき地、その他の地域」として地域を限定していないため、複数の委員から「家族介護の対象を無限定に広げると、介護保険制度の根幹が崩れる」「保険科に影響する」などを理由に、離島やへき地に地域を限定する意見が出された。
一方、市町村長代表の委員は、地域限定をしていない厚生省案に賛成を表明。対象地域をどのように調整するかが今後の焦点となりそうだ。厚生省は家族介護の保険給付を認める条件として、@介護者はホームヘルパーの資格を持つAケアブラン作成事業者に従ってサービスを提供するBサービスは身体介護を中心とするCサービスが全勤労時間の2分の1を超えないーなどをあげている。

国保情報より転載 1999年7月19日
介護報酬の請求で、磁気伝送化を推進/厚生省
厚生省の介護保険制度施行準備室は7月12目の医福審・介護給付費部会で、介護保険制度で事業者が国保連に介護報酬を請求する方法として、「原則磁気媒体か伝送により行うことが適当」という方針を示した。
厚生省は介護報酬の請求事務について、@医療保険と違い、複数の事業者から請求書を名寄せして、支給限度額を管理する必要があることから、審査支払処理を電算化するA請求方法を帳票にすると、国保連がパンチ入力して事務量及び経費が増加する一などを上げ、原則として、磁気媒体か伝送によることが適当としている。なお、法施行時点で電算システムを導入していない事業所であって、支給限度頓の管理が不要な単品サービスや一種類の在宅サービスのみを行う場合のみ、「期間を限定して帳剰こよる請求も可能」としている。


介護サービスの価格引き下げ容認へ、国保連に事前届出を/厚生省
厚生省は7月12日までに、介護保険制度ついて、事業者が事前に国保連に届け出るなど一定の条件下で、国が定める介護報酬よりも低い価格でサービスを提供することを認める方針を固めた。
審査支払への影響については、事業者には値引きしたサービス費に対して報酬を支払うので、差益が生じない仕組みとなっている。ただ、事業者が値引きしても、国保連には公定価格で請求するなど不正請求が起こる可能性は否定できない。また、値下げ価格に対する審査支払い事務が煩雑にならないように、同省は事業者に対して、事前に国保連に届け出る義務を課すなど、一定のルールを設げる方針。
サービス価格が国が定めた介護報酬よりも低い価格で提供されると、利用者の自己負担が軽減されるほか、支給限度額でサービスを利用する枠が広がるなど、利用者のメリットが考えられる。

国保情報より転載 1999年7月5日
療養型病床群の平均利用額、引下げの方向示す/厚生省が介護報酬骨格案
厚生省は7月2目、医療保険福祉審議会・介護給付費部会に介護保険制度の仕組みのなかで、介護報酬についての骨格(案)を提示した。骨格案では具体的な額は明示されていないものの、焦点の療養型病床群の報酬水準については、6か月を超える長期療養の在院期間を対象とする方針を打ち出している。この結果、現在の仮単価としている月額平均46.1万円より報酬水準(平均利用額)が引き下がる方針が明らかになった。療養型病床群の介護報酬水準を引き下げる方向を示すことで、市町村が懸念している第1号保険料への跳ね返り・高騰を綬和するのが狙い。
厚生省が同部会に提示した案は、介護報酬の項目のみで、具体的な点数は明示されていないもの。
このなかで、コストが他の施設サービスに比ぺて単価が高く、介護給付費に大きな影響をおよぼすと市町村から不満が強かった療養型病床群(介護保険適用)に対しては、6か月を超える長期療養の在院期間を介護報酬の水準とする方針を示している。療養型病床群の単価は、現行の医療適用では、入院から3か月、6か月、1年以上と在院期聞が長くなるに従って診療報酬の逓減制が設けられている。厚生省が仮単価として月額46.1万円(食費込み)と試算した介護保険適用の療養型病床群の平均利用額については、すぺての医療保険適用の療養型病床群への入院患者の利用者を対象に算出したものとなっている。
今回の骨格案では、長期間の療養が必要な患者ほど医療より介護の比童が高まるとの考えから、介謹保険制度は療養型病床群に6か月を超えて入院している在院者を対象にして、介護報酬の水準単価を決める方針を示した。このため、療養型病床群の利用額が高い6か月未満の単価については、介謹報酬の対象から外れることになる。同省は「月額46.1万円の平均利用額よりも引き下がるのは確実」とみており、平均利用額を割りだすために、現在、6か月以上の費用の実態などを調ぺている。
さらに今回の骨格案の方針は、6か月未満の短期療養のケースでは医療保険適用の療養型病床群の診療報酬が高くなるため、6か月を目安に報酬単価が医寮と介護では格差が付くことになり、介謹保険適用の病床に一定の歯止めがかかる。これによって寮養型病床群(介謹保険適用)の病床数ついては、全国目標を3万床程度上回った整備目標を当初の目標の19万床程度に抑えたい意向とみられる。
一方、通常の病院の療養型病床醐こは医師3人の配置を義務付けているが、一般病床のなかで療養型病床群の比率が50%以上ある小規模病院については、経過措置として医師2人を認め、介護報酬を減額する方針も盛り込まれている。

各都道府県介護保険担当課(室)長殿

        厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長
 介護保険の施行準備については、日頃より、多大のご苦労をいただいていることに対しまして、心より感謝申し上げます。さて、最近、介護保険をめぐり、高額保険料の肩代わり、2,OOO億円の基金の創設、介護保険先送り等のさまざまな新聞報道がされております。施行違備を進める中で、こうした報道が繰り返されることに対して、関係者から心配し多くのお問い合わせをいただいておりますので、取り急ぎ、現在の状況を、お伝えします。こうした状況について、都道府県幹部にもお伝えいただくともに、FAX等により、遠やかに、管下の市町村、首長、助役、担当職員をはじめとする関係者に周知していただき、施行準備の着実な推進に支障を来たすことのないよう、特段の配慮をお願い申し上げます。
1「高額保険料の肩代わり」について(5月20日朝日新聞、5月21日日経新聞の報道について)
2 2000億円の基金の創設について(5月24日各紙の報道について)
3介護保険先送りについて(5月27日各紙(夕刊)の報道について)
4広域化に対する助成について
(5月25日読売新聞(夕刊)、5月26日日経新聞の報道について)
5準備の整っていない自治体は介護保険の実施先送り
6保険料の減免について
(1月28日、3月22日赤旗新聞の報道について)

長文になりますので別のページに

国保情報より転載:平成11年6月7日

要介護認定の主治医の意見書:新規在宅者で1通5000円に・日医
・厚生省日本医師会の青柳俊常任理事は6月1日、介護保険制度の要介護認定で重要な位置づけをもつ「主治医(かかりつけ医)意見書」の作成文書料について、在宅の新規申請者で1通5000円、同施設入所者で4000円とすることなどで、厚生省と合意したことを明らかにした。新規申請者の場合以外に合意した文書料は、6か月ごとに実施する再認定時には、在宅者:4000円、施設入所者:3000円。料金に格差がある理由について、「同一の環境で集団生活する施設入所者は常に医師の管理下にあり、在宅者に比べて状況把握が容易」としたほか、「再認定時には過去の意見書を参考にできる」ことをあげている、今年1月の全国担当課長会議で1人あたり4000円で予算算定する指示があったが、日医の要望をアップした。また市町村へは10月の要介護認定開始時までに、要介護認定にかかる事務費交付金(2分の1国庫補助)の交付要綱のなかで正式に提示される。一方、日医では主治医意見書は公正・公平な判定を期すため、都道府県医師会などを通じて「意見書見本」や、実際の意見書記入例など「記入マニュアル」を6月中に配布する。

国保情報より転載:平成11年6月7日
家族介護、ケアプランによる有資格者での対応は必要/厚相が見解
 宮下創平厚相は6月2日、小泉、菅元厚相との会談後の記者懇談会で、家族介護の取扱いについて「現金給付はしないが、要介護者がいる身内にホームヘルパーなどの資格を持った家族がいる場合、ケアマネジャーが作成した計画の中で、介護することは否定できない」と述べ、一定の条件の前提で認める考えを明らかにした。
 厚相は「現金給付が女性を家庭にしばり付けることは理解できるが、(そうしたケースを)わざわざ排除することばいかがか、ルール化した中でやることはいいのではないか」と、ケアプランの中で有資格者による家族介護は必要であるとの認識を示した。
家族介護の容認訴える/医福審・合同部会で市町村長代表の委員
 医療保健福祉審議会の老人保健福祉部会と介護給付費部会は6月2日、合同部会を開き家族介護の訪問サービスに報酬として現金給付を認めるかどうかを巡って議論した。市町村長代表の委員は市町村長の判断で給付を認める基準該当サービスとすることを主張した。一方、慎重論・反対論の声も強く、引き続き検討課題となった。京都府園部町長の野中一二三委員は、家族介護に現金給付を認める条件として、@ホームヘルパーの3級の資格を取るA研修を義務付けるBケアプランを市町村がチェックする一の3点をあげた、大阪府守口市長の喜多祥三委員、神奈川県伊勢原市長の堀江侃委員(県国保連理事長)も野中委員と同様に容認の考えを表明した。一方、樋口恵子・東京家政大教授は、家族に介護を集中させ、サービスの質の低下を招くことを理由に、家族介護の現金給付に強く反対した。

国保情報より転載:平成11年5月24日

高額介護サービス費・1ヶ月37200円など所得/区分案示す/厚生省
 介護保険施行に向けて政省令事項などを協議している厚生省の医療保険福祉審議会・老人保健福祉部会は5月19日、医療保険制度の高額療養費制度に相当する「高額介護サ一ビス費」の基本的な考えを了承した。これを受けて後日、厚相が諮問する。
 介護保険制度では利用者負担は1割だが、高額介護サービス費は、施設入所者や在宅サービスを受けている利用者の負担に上限を設けるもの。部会で了承された基本的な枠組みは@医療保険制度との整合性A家計に与える影響を考慮するB市町村の事務処理一など踏まえて、検討することを了承した。
 このため厚生省が示した案では、医療保険の高額療養費制度の支給要件や老人保健制度の一部負担との整合性に加えて、長期に継続してサービス提供が想定される介護の特性を考慮し、@一般A市町村民税非課税者B老齢福祉年金受給者や生活保護の被保護者の所得に応じて3段階に区分。特に、介護の施設入所者は6か月の要介護認定の期間があるため、それぞれ医療保険の高額療養費の多数該当を基準に37,200円、24,600円、15,O00円の高額介護サービス費の上限を示した。
 さらに同一世帯に要介護者が複数いる場合にも、上限額のもとで世帯合算をする。ただし介護保険では高額介護サービス費は個々に支給されるため、世帯としての利用者負担の上限額は、個々の要介護者の利用者負担額に応じて按分して、個々に利用者負担上限額を算定するとの考えを示しているのが特徴。
 一方、食費の利用者負担額も医療保険との整合性を踏まえ、一般760円/日、市町村民税非課税者500円/日、老齢福祉年金受給者や生活保護の被保護者300円/日としている。
 このため厚生省案では、介護療養型医療施設(療養型病床群)での一部負担は平均4万円で、一般の高齢者が入所した場合には、食費負担も含めて最大で1か月6万円(37200円十22800円)になる。


施設サービスとケアマネ必要数

介護保険の指定のための施設基準が省令で定められました。
その中でケアマネの必要数を抜粋します。

1) 療養型病床群
病院は100:1(常勤、兼務可)
診療所は1人以上(非常勤可、兼務可)
経過措置で2002年末までは経験のある看護婦でも可
2) 介護老人保健施設
100:1(常勤、兼務可)
経過措置で2002年末までは経験のある看護婦でも可
3) 介護老人福祉施設
100:1(常勤、兼務可)
  経過措置で2002年末までは経験のある生活指導員でも可

国保情報より転載:平成11年4月30日

介護報酬、7月に仮単価を提示/厚生省
 厚生省は4月26日、医療保険福祉審議会の介護給付費部会に、今後の介護報酬の設定に向けたスケジュールとして、7月下旬にも平均的な「仮単価」を概算要求の方針の中で公表する考えを示した。報酬額の確定は来年1月の審議会で決定する。同省は、5月から介護報酬の実態調査を実施し、6〜7月に点数が入っていない介護報酬の骨格案を提示する方針。その後、骨格案を基に、施設と在宅サービスの平均的な仮単価を概算要求に向け、7月下旬に設定する考えを説明した。実態調査の取りまとめは秋頃を予定しており、来年1月の諮問・答申で具体的な額を設定する。
 市町村の介護保険事業計画が5〜6月に国に回収され、厚生省は7月に在宅・施設のサービス量から平均的な保険料を試算する予定で、これに併せて、介護報酬の仮の単価を設定する考えを明らかにした。
▼ 介護施設の報酬、基本的考え示す
 他方、同省は特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群の3施設の介護報酬のあり方ついて基本的考えも提示。3施設の報酬設定については、要介護度に応じた報酬として、介護職員などの人件費は要介護度別の報酬に、これ以外の健康管理など介護サービス費と施設運営費は包括的な報酬とする考えを示している。入所期間に応じて報酬を逓減する制度は廃止する考え

 厚相は四月五日、2000年4月からの介護保険制度で給付するサービスの程度を決めるための要介護認定の基準案を医療保険福祉審議会に諮問した。
 基準案では、当初35分刻みだった一人ひとりの必要介護時間を見直し、各ランクを20分刻みに細かくした。諮問通り答申されれば、最も軽い「要介護1」は介護時間が一日当たり30分以上50分未満(当初案は65分未満)、「要介護3」が70分以上90分未満(同100分以上135分未満)、最重度の「要介護5」は110分以上(同170分以上)などとなる。必要介護時間が115分の場合、当初案は「要介護3」だったが基準案では「要介護5」に認定されるなど、全体的に試行事業結果より重いランク分けになる。
旧基準案 モデル事業での比率 新基準案
自立 -----6.9 ----------------自立
要支援 -----7.6 ----------------要支援
要介護1 -----18.5 ------------要介護度1または2
要介護2 -----21.2 ---------要介護度2または3または4
要介護3 -----21.8 ---------要介護度4または5
要介護4 -----13.2 ---------要介護度5
要介護5 -----8 -------------要介護度5
その他 -----2.8
合計(実数) 175,129


これにより要介護5は昨年の8%から20%台へと一気に増加することになる。
各要介護度の概算月額利用額は、1が17万円、2が20万円、3が26万円、4が31万円、5が36万円なので当然保険料もはね上がるものと予想される。

国保情報より転載:平成11年3月15日

7年度価格で介護の第2号保険料は約1200円に/保険局長示す

厚生省の羽毛田信吾保険局長は3月10日の参院予算委員会で、医療保険に上乗せとなる介護保険の第2号保険料(40〜64歳)について、7年度価格では国保は1人当たり約1200円になることを示した。なお、介護保険制度は12年度施行のため、実際はもう少し高くなることが予想される。

国保情報1999年(平成11年)3月1日
「自立」・「要支援」判定者に経過措置後も施設入所を考慮/厚相
宮下創平厚相は2月23日の参院予算委員会で、現在施設入所中の高齢者が介護保険の要介護認定で「自立」または「要支援」と判定された場合の対応として、「5年間の経過措置後も福祉施設で収容できる体制は当然考えていかねばならない」と、経過措置後も施設入所を可能にする施策を講じる考えがあることを明らかにした。また、「自立」・「要支援」者への生活支援やデイサービスなどを目的に11年度予算案に計上している「高齢者在宅生活支援事業」について、「今年の予算でも100億円の事業費をつけているが、もっと本格的に掘り下げてみたいと思っている」と、事業費の拡充に前向きな考えを表明した。市田忠義委員(共産)の質疑に答えたもの。

国保情報1999年(平成11年)2月22日
療養型病床群の保険料アップは特別調整を/公明が介護保険で緊急提言
公明党は2月16日、介護保険制度に対して「緊急提言」を発表した、市町村が懸念している療養型病床群の過剰整備による第1号保険料アップの問題について、介護給付費の5%の調整交付金とは別途の財源を確保し「特別調整」をすることを求めている、厚生省は介護保険料の基準額について当初は平均2500円程度と説明していたが、施設整備の進展などで市町村が実際に試算すると、6000円〜8000円を上回る高額の保険料の市町村も出てきている。病床規制には、市町村は権限がないため、市町村の責めの及ばない療養型病床群の整備に対して、保険料がアップすることを懸念している、緊急提言はこのほか、低所得者対策の充実として、第1号被保険者の76%が住民税非課税世帯であると指摘、法定外の市町村負担が生じる可能性があるとして、国に財政支援を求めている。家族介護については、市町村と利用者の選択制として認める考えで、@ホームヘルパーの養成研修の受講を保険給付の条件とするA家族介護の費用に使えるバウチャー制を導入するB介護保険料を軽減する一などを主張している。

国保情報1999年(平成11年)2月15日
要介護1次判定システムの問題点指摘へ/日医常任理事
日本医師会の青柳俊常任理事は2月9日の記者会見で、厚生省が開発した要介護認定1次判定のコンピュータシステムについて、10年度の全国モデル事業の結果などを踏まえ、「より重度と考えられる事例にもかかわらず、低い判定結果となった」「よりケアに時間がかかるのに、判定結果は低かった」など同システムの不備事項を指摘したうえで、改善策を含めて15日の医福審・老健部会で提示する考えを明らかにした、青柳常任理事は、現行の1次判定システムについて、◇少なすぎる基準データ客体(約700人)でシステム構築しており、平均ケア時間の算出に科学的根拠が乏しい◇状態像把握する73項目の区分にはあいまいな表現部分があり、判定結果が変わる可能性ある◇状態像と要介護時間の関係が示されていないため利用者に説明できない一など問題点を指摘。「"あの人と同じ状態だから、この要介護度"という方が利用者も分かり易い」として、1次判定の限界を明確にしたうえで、状態像を基準にした2次判定基準の早急な作成など改善策を、厚生省に求めていく考えを示した。

平成11年2月8日
平成10年度 要介護認定モデル事業
在宅介護の10%は「自立」と判定
厚生省は1月25日の医療保険福祉審議会老人保健・介護給付合同部会で、平成10年度要介護認定モデル事業の結果を報告した。
■ 施設も7%は『要支援』以下の判定
モデル事業は、在宅や施設で医療・福祉サービスを受けている者を対象に、全市区町村で行われた。要介護認定は、実際の介護保険施行時と同様に@訪問調査のコンビュータ分析による一次判定とA介護認定審査会による二次判定が行われた。二次判定の結果によると、在宅では10.1%、施設では3.3%が介護保険の給付を受けられない「自立」と判定されている。また、施設サービスの場合は要支援も対象外とされているため、これを含めると7.4%が施設サービスの対象外という判定となった。
■ 一次、二次の一致率は9割
一方、一次判定と二次判定の一致率は90,8%(9年度モデル事業では75.3%)。一次判定結果の約1割は二次判定で要介護度に変更が加えられていることになるが、変更内容としては「1段階重度への変夏」が最も多く、変更全体の6割以上を占めた

また、変更の理由としては、一次判定に用いる「介護サービス調査票」の特記事項によるものが29.6%、「かかりつけ医の意見書」によるものが70.4%で、変更の多くはかかりつけ医の意見書によるものであった。この他、かかりつけ医の意見書入手に要した日数は平均13.9日、審査判定に要した日数は平均31.3日などの結果が出ている。これらモデル事業の結果を受けて、厚生省では今後、必要な見直しを行う予定。

国保情報より転載1999/2/1 ●医福審、要介護認定基準の見直しへ/地方から問題の指摘相次ぐ
介護保険制度の施行に向けた検討を進めている医療保険福祉審議会は1月25日、介護サービスのランクを決定する要介護認定の基準について、問題点を修正・見直しして今年10月の要介護認定のスタート前に再度、システム検証をすることを確認した。厚生省は老人保健福祉部会と介護給付費部会の合同会議に、10年度の要介護認定のモデル事業の報告(全市区町村対象、1787地域)を示した。コンピュータによる1次判定と、かかりつけ医の意見書など踏まえて介護認定審査会での2次判定(総合判定)について、「より重度状態の事例が軽度に変更されたケース」や「訪問調査結果が1次判定に十分反映されない場合」「再調査の理由が不明」「実際に施設入所しているにもかかわらず、自立と判定ケース」など各地域からの問題点を指摘する声が相次いだ。このため合同会議では、1次と2次で判定が異なった場合に被保険者へ納得してもらえる論理や、訪問調査員の研修を求める保険者サイドの意見が示されたものの、1次判定に対し、「2次判定があるのだから1次判定は100%的確でなくてもよい」「統計的に外れる場合もあることを、むしろ国民に示すべきだ」などと、1次判定と2次判定の位置づけや役割を踏まえた対応を基本とする意見も示された。

国保情報より転載1999/2/1 ●第1号保険料、平均で3040円に・市長会が介護保険で調査
全国市長会は1月27日、厚生省の試算方法をもとに全国の市を対象に調査を実施した介護保険第1号保険料の試算状況を発表した。回答した130市の1人当たり保険料平均額は3040円となり、一般に周知している「1人平均2500円」を大幅に上回る結果が明らかになった。回答したのは全670市の約2割にあたる130市。回答した全市の保険料平均額は3040円だが、人口規模別にみると◇10万人以上:3138円◇5万〜10万人未満3060円◇5万人未満:2946円一となっている。このなかで、5000円以上と回答した市は3市ある。また、3000円以上と回答した市は57市で、4割以上を占めている。一方、2000円未満と回答したのは4市、2500円未満は32市となっている。