武富士の会社更生手続に対する抗議声明
武富士の倒産について、全国クレジット・サラ金対策協議会は、「多重債務・貧困対策ニュース」で、武富士の会社更生手続きについて、別紙のような声明をだした。また、日弁連会長も、同様の声明をだした。
多重債務・貧困対策NEWS http://blog.livedoor.jp/risoku/
(以下、武富士関連記事のみ転載)
☆武富士の会社更生手続に対する抗議声明 公正な手続を
「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・新里宏二弁護士)は、1日、「武富士の会社更生手続開始決定に対する抗議声明」を発表した。消費者金融大手の武富士に対し、東京地方裁判所民事第8部(渡部勇次裁判長)が、10月31日に会社更生手続開始決定をしたことに対し、「そもそも会社更生の濫用であり、管財人選任など手続が不公正である」などとして抗議する内容。
声明は、「過払債権は、多重債務者が苦心惨憺して支払ってきた末に発生した債権であり、貴重な過払金は、多重債務からの脱出や生活再建などの原資として有効に使われなければならないはずのものである。武富士は、その貴重な過払債権を切り捨て、いわば自社のロンダリングを企図している。こうした悪質な会社更生は、不当な目的で申立がなされ、申立が誠実にされたものとはいえないから、そもそも手続が開始されるべきではない」とした。また、「仮に本件において会社更生手続開始決定がなされるのであれば、高度な公正さと透明性が確保されなければならない。ところが、本件の管財人には、武富士から数億円と言われる申立報酬を受領した、武富士の申立代理人その人である、小畑英一弁護士が選任されているのである。本件では、確かに武富士の経営陣から事業家管財人は選任されなかった。しかしながら、武富士と密接に関係し(少なくとも密接に関係していた)、武富士と利害関係を有する(少なくとも有していた)弁護士が、武富士からの影響力を完全に排除して公正に管財業務を遂行できるのか、おおいに疑問である。片や武富士と委任関係にある(少なくともあった)弁護士が、片や管財人として公正な業務を遂行できるのであろうか。利益相反の問題は生じないのであろうか。このような疑義ある手続では、武富士の経営陣が裏から会社更生を主導しているのではないか、との疑いを払拭できない。創業者一族や経営陣に対する責任追及もアリバイ作り的、形式的なものに止まるであろう。過払債権者は、そして世論は、武富士の会社更生手続に不公正さと不透明性を感じざるを得ないであろう」などと武富士会社更生手続の問題性を指摘している。
☆武富士の会社更生手続開始決定に対する会長声明 日弁連
日本弁護士連合会は、1日、表記声明を発表した。声明は、取引を完了している場合を含め過払金債権者等への通知等を徹底するなど会社更生手続に参加する機会の確保に万全を期すること、役員の損害賠償責任の有無等について徹底的な調査を行ったうえで、その結果について、債権者等関係者に対して、広く情報開示すること等を強く要請している。