武富士の異常な押付融資!
完済の翌日、銀行振込!
昭和53年生のY氏は、武富士他から金員を借りていたが、債務を一本化して返済しようと考え、ニッシンから金300万円を借りることにした。ニッシンから連帯保証人が必要と言われて、実弟を連帯保証人として、平成16年6月2日、ニッシンから300万円を借りた。
Y氏は、6月2日、武富士に対して、次の金員を支払って、完済した。
556,000円
9,000円
ところが、武富士は、平成16年6月3日、Y氏の預金口座に下記金員を送金してきた。
500,002円(送金者名 個人名)
Y氏は、平成16年6月16日に、武富士に金50万円をATM振込で返済した。
ところが、武富士は、平成16年8月5日に金100万円を、Y氏に融資した。
平成16年6月3日に、金500,002円送金された内訳は、次のようになっていることが、武富士から送付された取引履歴照会表から明らかとなった。
平成16年6月2日に完済した時点で、632円の払過ぎがあった。
そのため、振込料630円を差し引いて、500,002円を送金したものと思われる。
1、平成16年6月2日、貸金業者であるニッシンから300万円を借りて返済しているが、6月3日では、信用情報には掲載されていないことになるのだろうか。
武富士が、全額完済した翌日に完済金額とほぼ同じ金額を銀行送金で、融資するということは、借り主の意思に基づかず、押付融資をしたものと断定できるのではなかろうか。
Y氏は、300万円で当時の武富士他の貸金業者からの債務を全額返済し、一本化して債務整理を図ったところ、翌日、同額を押付融資するなどという過剰融資がなされることは、再び、借り主をさらなる多重債務者にするものであり、許されるものではない。
2、武富士は、6月16日に、送金された額と同額を返済したにもかかわらず、8月5日には、Y氏に店頭に来るよう連絡し、100万円を融資している。
少なくとも、武富士は、平成16年8月5日時点では、信用調査をすれば、Y氏が300万円の貸金業者からの借入れがあることはわかったはずである。
3、Y氏は、いわゆる「季節労務」に従事しており、極めて収入が不安定である。
父親の自営業である漁業(昆布取り)に従事している間は、独自の収入はなく、生活するだけで精一杯である。
昆布漁をする期間(7月ころから10月ころまで)以外は、建設(所謂、土方・出面取りと言われる日給月給とか、出稼ぎ)により収入を得ている。
このような不安定な収入のY氏に対して、これまでに述べたような異常な押付融資・過剰融資をされることは、貸金業規制法に定める「過剰融資」禁止規定に違反するものであること明白である。
そこで、武富士に対して、次のような質問をした。
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武富士からは、下記内容の書面が来たのみであり、回答する意思がないものと判断される。
「 取引履歴照会表のうち下記日時における入金は、「約束履行費用保険」に基づき、お客様の失業期間中に支払われた保険金です。
平成14年10月29日 56,463円 従って、お客様の出損でないため、利息制限法による引き直し計算をなさる場合は、当該保険入金分は削除していただきますようお願い申し上げます。」
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約半年も失業である人に対して、このような形で行われる過剰融資、押し付け 融資は、許されるものではない。
完済した時には、「債権証書」を返さなければならないことになっているが、武富士は返したのだろうか。