武富士の“言論弾圧”に司法が鉄槌(週刊金曜日より)
武富士が、「武富士の闇を暴く」の第一章(お客様第一主義」の実態で、法律上支払義務のない第三者に関する部分が、名誉毀損だとして損害賠償訴訟を提起し、その損害賠償訴訟に対する判決があったことはすでに報告した。これは、週刊金曜日が、判決に関して出した記事である。
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感想
週刊金曜日については、すでに報告したように、一審・二審で、武富士が敗訴し、武富士が、上告している。週刊金曜日と、フリーライターの三宅勝久氏は、反訴を提起している。「武富士の闇を暴く」訴訟は、反訴も同時に判決が出された。
今後、東証一部上場企業のような巨大企業が、自己に批判的な記事を書いたものに対して、名誉毀損ということで、過大な訴訟を提起するということになると、それら批判的な記事を書くジャーナリストはいなくなり、それは、健全な社会を歪にしてしまうことになってしまい、大きな社会的損失となる。
武富士以外にも、先物取引の会社や、通信販売の会社関係で、高額の名誉毀損訴訟が提起されているという。
この判決が、理不尽な大企業による名誉毀損を理由とする理不尽な攻撃を抑止する力となることを念じている。