武富士による
「週刊金曜日不当提訴事件」 に控訴審で完全勝訴!

 武富士が、週刊金曜日の記事に対して、「武富士の名誉」を毀損するとして、週刊金曜日と記事を執筆した三宅勝久フリーライターを提訴した訴訟に対して、東京地方裁判所は、平成16年9月16日、週刊金曜日の記事が真実である、あるいは、真実であると信じるについて相当な理由があるとして、武富士の請求を認めないとの判決をしたが、それに対して、武富士が控訴していた事件について、平成17年2月24日、東京高等裁判所で、再び、武富士の主張を退け、週刊金曜日・三宅勝久記者の完全勝訴の判決をした。

 武富士は、控訴審で、次のような主張をした。

 三宅記者が、武富士に対して、取材の申込みをしたところ、武富士は全く取材に応じなかった。そのため、武富士側の言い分については、記事に反映させることができなかった。

 それに対して、武富士は、取材の自由というのは、取材の権利を認めたものではない。従って、取材に応じなかったことから、真実かどうかがわからない場合は、記事にすべきではない。

 この武富士の主張が、認められたら、都合の悪いことについて、取材に応じないだけで、記者は記事にできなくなり、報道が全くできないこととなってしまう。

 しかし、東京高裁判決は、このような武富士の主張を認めず、週刊金曜日の記事について、すべて、真実であるか、真実であると信ずるについて相当な理由があると認定した。