「闇を暴く」訴訟の武富士最終準備書面
盗聴に対する名誉毀損訴訟は
事情を知らない担当役員が憤激して提訴した?
武富士は、平成17年1月19日、「闇を暴く」訴訟で最終準備書面を提出した。その内容は、一般人がこれまで認識していたこととはほど遠い内容の書き出しから始まっていた。(原告というのは武富士のことであり、被告は、出版社の同時代社と3人の弁護士のことである。)その一部を紹介する。
本件は、原告について、あたかも違法な第三者請求をそれもきわめて悪質な態様で繰り返し行っているかのごとく記述された記事に対する名誉毀損損害賠償請求事件である。 消費者金融を業とする原告として、この記事がその名誉・信用を著しく損なうものであり、看過できないものであることは自明であろう。 従って、原告としては、本訴について、全く通常の名誉毀損訴訟として提起すく理由があったのであり、理由もなく、「表現の自由を弾圧する」ために提訴したものでないことは、記事の内容自体からも明らかである。 被告は、本訴について、昔の山岡俊介らに対する風説の流布に対する名誉毀損損害賠償請求事件や、後の盗聴問題に関する一連の名誉毀損損害賠償請求事件と関連づけて、原告が恒常的に「表現の自由を弾圧」ずくために行動していたかのような論を展開している。 しかしながら、まず昔の山岡俊介らに対する風説の流布に対する名誉毀損損害賠償請求事件は、すべて裁判所に請求を認められたのであり、違法な弾圧行為などでなかったこは他言を要しない。次に、盗聴問題に関する一連の名誉毀損損害賠償請求事件は、代表者が違法な盗聴をしていたと記述されたことで、事情を知らない担当役員らが憤激して提訴に持っていったのであり(代表者も事柄の性質上、事実を打ち明けられずに、これを止めなかった)、きわめて特殊な事例である。(以下 略)
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感想
盗聴事件に関する主張は、刑事事件における事実に関する報道とは全く反するものであると考える。盗聴事件については、被害者である山岡氏と示談するために、「冤罪」だと武井保雄氏が話したと、法廷で証言された。
また、盗聴事件についても、刑事事件においては、武井保雄氏が、盗聴関係の記事について、その執筆者である山岡氏らの名誉を毀損する記事を武富士のホームページに掲載し、それも刑事事件となっている。
刑事事件の論告で、盗聴外警察との癒着関係の記事についても、すべて、法務部の元社員のしわざとする内容の記事を再三にわたって武富士のホームページに掲載していたと思う。
刑事事件において、それらは、すべて、創業者であり、絶対的権力者であった武井保雄氏の意思によるものだとされていたと思う。
「闇を暴く」訴訟の武富士の代理人である弘中弁護士は、武井保雄氏の刑事事件の弁護人でもあった。
民事事件と刑事事件とは、構造も違うが、少なくとも、刑事事件で、武井保雄氏が認めた事実についてまでも、全く異なることを民事事件で主張するということは、理解することが困難だ。
皆さんは、どう思いますか。