武富士 関東財務局からの行政処分を受ける!
武富士は、2004年12月17日付けのHPで、次のような報告をしている。
関東財務局からの行政処分について本日、平成16年12月17日付けで、関東財務局より、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第36条第1号の規定に基づき、平成16年12月20日から12月24日までの間、弊社錦糸町支店における弁済の受領に関する業務を除く業務の全部を停止する処分を受けました。今回の件により、お客様はもとより、株主の皆様、さらには関係各位に多大なるご迷惑をお掛け致しましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。当局より申し渡されました処分につきましては、真摯にこれを受け止め、今後違反の再発防止と適正な業務運営に全社を挙げて努めて参ります。 今般、同支店が業務停止処分を受けた法令違反事項は、平成16年4月2日、法律上支払義務のない方に対し、債務者の借入れに関する事実を開示の上、債務の弁済を要求した交渉の経過について帳簿に記載していないとうい内容です。この行為は、貸金業規制法第19条(帳簿の備付け)に違反するものであるとご指摘を受けたものであります。 弊社は、当局のご指摘を厳粛に受け止め、関係者の厳正な処分を実施致しました。また全社的な法務研修を実施し、交渉履歴入力の重要性を再認識するための注意喚起を行うと共に、正確を期すための措置として早急なシステム構築の決定を含め、改めて貸金業規制法及び関係法令に関するコンプライアンス体制のさらなる強化を行い、法令違反等の再発防止に全社を挙げて努力を致す所存です。
以上
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感想
平成16年10月末ころ、武富士が関東財務局の検査を受けていたが、それが終了し、貸金業規制法17条・19条・21条に関連し、厳しい指摘を受けたとの情報があった。それが、どの程度のものなのかはわからなかったが、今回の行政処分でそれが明らかとなった。
闇集金によると思われる「車上荒し」被害によって、顧客情報が2回も流出したことは、記憶に新しい。
第三者請求の被害の訴えは、相変わらず多い。
これまで、法律上支払義務のない第三者請求として行政処分の申立てをした事例でも、処分にまでいかないものがあったが、今後は、厳しい対処がなされることが期待される。