明白な窃盗被害によるものであると確認した場合にも支払え?
下記のようなメールがきた。
武富士から勧告書がきました由利弁護士様。はじめまして。私、東京都内に住む者です。今回このホームページを拝見させていただいたのは、私宛に武富士より特別和解返済計画案と記載された文書が送られてきたためどう対応したらいいのか分からずインターネットで取り急ぎ調べていたところ見つけたというのが経緯になります。もしよろしければ対応方法などお教えいただければと思い誠に勝手ながら事情の経緯を書き連ねます。 武富士から3年前に一度お金を借りたことがありますがちゃんとその時は返済いたしました。 2003年8月中旬ぐらいに空き巣に入られてしまい武富士ともう1社のクレジットカードを盗まれてしまいました。 9月初旬にこの2社より請求書が送られてきてびっくりして1度目の請求額(武富士のみ)を支払ってしまいました。しかし盗まれていたので警察に届けを出しました。 その後、警察の調べで盗難者が私のクレジットカードを使用して50万(限度額いっぱい)を○○県の○○で引き落としていることがわかり、その行為を撮影した写真を警察側が武富士に提示し事件番号も通知いたしました。 その時点で担当者との電話の会話の中で支払いについて「最初に支払った金額はもう返していただけなくてもよいが、支払いは行わない」と伝えました。 担当者は「わかった」といわれたのでこの件において支払いを行わなくてよいと判断しました。(2003年10月) ところが2004年12月(12/3付)に武富士の東京支社 管理室(千代田区神田)より”債務の返済についてのご連絡”という文書が1枚送られてきました。 その“特別和解返済計画案”書面には、
と特別和解返済計画案として、
B案:分割返済670,000- 毎月6,000-×/回 上記支払い方法のA案かB案を12/7までにご来店かお電話にて担当まで連絡くださいと記載されています。 この支払いの必要性があるのでしょうか? 2003年10月以来一度も連絡はありませんでした。 不快というよりも非常に怖いです。 2度とこのような請求書が来ないように今後どのような対応をしたらいいのでしょうか? やはり法的な措置を取った方がよいのでしょうか? 本当に手前勝手なメールですがご指導いただければ幸いです。
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感想
貸金業規制法では、完済した場合には、契約関係書類を返還し契約を終了させねばならないこととなっている。したがって、カードの返還を受け契約関係書類を返還していればこのような被害は発生しない。しかるに、完済した場合にも、いつでも利用できるなどとして、そのままにしておくことから、このような被害が発生する。
金を貸す場合には、審査が必要となる。明白に窃盗被害であると確認した場合、当然、「事故債権」として、契約名義人には請求しない措置をとるのが当然であると考える。勿論、ブラック債権とすることなく。