未だに“親族請求”をやっている武富士
 〜情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ) より〜



 山岡俊介氏のHP「情報紙ストレイ・ドック」に次のような記事が掲載されている。山岡氏の了解を得て転載する。


情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)
http://straydog.way-nifty.com/

日付 2004年11月10日

未だに“親族請求”をやっている武富士

●“口止め料”として5万円を提示した武富士に反省の色なし

 この10月末、大阪は心斎橋支店で、武富士は未だに“親族請求”(第三者請求)をしていたことが明らかになった。

 関係者によれば、息子の返済が遅れたとして、父親のところに請求。勿論、サラ金の無担保融資だし、連帯保証人もついていない。したがって、父親に武富士が支払請求をする権利などないし、父親が支払う義務もない。

 それでも、息子の不始末だからと、その父親は、全額を一括して支払ったのだが、その後、知人にその事実を告げたところ、とんでもない請求であると我に返り、その父親は、武富士心斎橋支店に抗議。

 すると、これが表面化したらマズイと判断した武富士は、社員が父親宅を尋ね、謝ると同時に、示談にしてくれ(=口外しない)と、示談書にサインをねだるとともに、示談金5万円を提示してきたという。

 それを拒絶すると、今度は、何と示談金を一挙に50万円にあげてきたそうだ。

 そもそも、丁目おやに請求する権利はないのだから、話し合いを真摯にする気なら、まずは、父親が支払った分を全額、返却してからというのがまともな成人の常識的な判断だと思うのだが……。

『週刊金曜日』や単行本『武富士の闇を暴く』などでも、度々糾弾されながら、未だに第三者請求を行っていた武富士。しかも、“口止め料”としてわずか5万円を提示し、相手が、「舐めてるのか」と文句をいうと、その額を一挙に10倍にする豹変ぶり。

 この他、神戸市の方でも、夫が借りたところ、いまは離婚して生活保護状態の元妻に、第三者請求して月々利子だけ永遠に払わしている事例も判明している。

 こんな企業が経団連にも加盟し東証一部というのだから、呆れ果てる。とともに、武井保雄退任後、元久新社長下でも、改革がなかなか前向きに進んでいないことを伺わせる。




感想

 生活保護状態の元妻に、月々利子を支払わせているという事例は、武富士の内規にも違反していること明白である。

 武富士と木村晋介弁護士との間で合意された「合意書」に基づけば、直ちに、返還されることになると思うのだが。

 「領収書兼お取引明細書」に「ご契約者の方以外のご入金においては、何ら法律上の義務を負うものではありません」という横判が押されたものの写しが手元にある。

 年金生活をしている父親が、息子の武富士の借金を月々2万円ずつ支払っているというのだ。平成16年8月現在の契約残金は86万円となっている。父親が毎月2万円を支払ってこの金額まで減らしたということのようで。

 年金生活をしている老夫婦にとって、2万円というお金は、「一月分の食料費」にあたるほどの金額である。

 「領収書」に「ご契約者の方以外のご入金においては、何ら法律上の義務を負うものではありません」と印刷されているものの写しも手元にある。

 「毎月1万円」が支払われているようである。現在の残金は18万円となっている。

 毎月1万円を支払うということは、どういうことなのか、武富士にわかっているのだろうか。

 親子3〜4人の一日の食料費(米代とおかず代)は、ほぼ2,000円前後なのだ。1万円というお金があれば、結構おいしいものが食べられる。

 釧路の判決で、裁判官は、「根本的な解決にならない」のだから、「支払義務」がないことを知っていれば、支払わなかっただろうと認定している。

武富士は、毎月1万円、毎月2万円を支払っている親族の生活についてどのように考えているのか是非とも知りたいと思う。