全国クレ・サラ・商工ローン・ヤミ金被害者全国集会
「武富士のテレビCM復活の中止を求める決議」
満場一致で承認!!



 第24回全国クレジット・サラ金・ヤミ金・商工ローン被害者全国集会において、「武富士問題」分科会で持たれた。

 その分科会では、次のようなことが話し合われた。

 武富士元会長に対する盗聴(電気通信事業法違反)、名誉毀損事件の状況の報告があった。この事件における武井元会長の公判では、「武井元会長に反省の態度がみえない。11月17日の判決公判でどのような判決が出るか」注目される。

 民事事件では、武富士が自社に批判的な言論に対して名誉毀損訴訟を提起している。それは、記事を発表するジャーナリストやそれを掲載、報道するマスコミに対する萎縮的効果、即ち、言論弾圧である。提訴する以上、予めしっかりと事実調査すべきであるが、まず提訴ありきという不当訴訟についても、マスコミが批判しない現状にある。

 その他にも、武富士問題に熱心に取り組む弁護士に対する懲戒請求、取引履歴の改竄、家族等第三者に対する取立てなど、武富士の問題体質は突出している。

 武富士は、刑事事件の決着を機に、現在止めているテレビCMを復活させようと画策しているようである。武富士を含む消費者金融の広告料は非常に高額であり、広告会社にとって優良顧客であるから、放置すれば、CM再開の危険が大きい。これだけの問題企業である武富士が許されれば、許されないことなど無くなってしまうのではないか。その意味で、武富士のテレビCM再開を許さないことは重要な問題であり、武富士糾弾の手を休めるべきではない。



 武富士の現状、武富士に関する訴状の状況、武富士の言論弾圧訴訟の一つである「週刊金曜日」訴訟の勝利などが報告討議されたという。

 最後に、武富士のテレビCM復活の中止等を求める決議が満場一致で承認された。

「武富士のテレビCM復活の中止を求める決議」

 武富士の元会長武井保雄に対する盗聴(電気通信事業法違反)、名誉毀損事件に対する刑事判決が11月17日と予定され、禁固以上の有罪判決がだされることは確実な状況にある。

 刑事裁判の中では、自社の利益の追及のためなら刑事犯罪まで犯すという武富士の体質が明らかとなった。

 現在、武富士の違法な取立て等、業務の違法性を指摘した「週刊金曜日」「武富士の闇を暴く」に対する名誉毀損訴訟や、それが自由な言論の封殺や弁護士活動に対する妨害を目的とした不当な提訴であるとする損害賠償の訴訟も提起されているが、9月16日東京地裁は週刊金曜日に対する武富士による名誉毀損事件で武富士の主張を完全に排斥し、武富士の業務の違法性や、労務管理の違法不当を明確に認定し、その請求を棄却した。

 また、10月8日「武富士の闇を暴く訴訟」において、武井保雄は東京地裁から本人尋問の呼び出しを受けながら何ら正当事由の説明もないまま出頭しなかった。業界トップ企業の実質的オーナーが説明責任を放置するものであり、企業トップが説明責任を果たせないことは、東京一部上場企業、日本経団連に加盟している企業として許されるものではない。

 また、同社では厳しいノルマ達成のため「バキ」が飛ぶ等として社会的非難を浴びながら「バキ」を浴びせた張本人武井健晃が本年6月同社の代表取締役に就任し、これまで指摘されてきた正規の残業代が支払われないとか、ノルマ体質による第三者請求等、違法不当な社内体制に何ら変化はみられず、同社におてい法令を遵守しようとの態度は全く見受けられない。

 そこで、我々は、ここに以下のことを求める。

  1. 武富士は「週刊金曜日」、「武富士の闇を暴く訴訟」について不当訴訟を認めて謝罪すること。
  2. 武富士は貸金業規制法及び他の法令に意はんすることのないよう社内体制をあらためること。
  3. メディアは、武富士においていまだ第三者請求等トラブルを多発させている業務内容に変化がないこと、武井保雄、武富士に対する有罪判決が必死の状況にあることに鑑み、テレビCMを含む各広告の掲載を受け付けないこと。
  4. 日本経団連は、武富士を除名処分にする等厳しい処分を行うこと。

 以上決議する。


   2004年10月31日
  第24回全国クレ・サラ・商工ローン・ヤミ金被害者全国集会in千葉
        武富士問題分科会参加者一同