相変わらずの「第三者請求」!
次のような記載がある武富士の「領収書兼お取引明細書」がある。
今回清算日 平成16年8月○○日 使用日数 33日 利息 1,400円 遅延損害金 0円 元金 18,600円 合計 20,000円 融資残高 ○○○,○○○円 合計残高 ○○○,○○○円 過不足合計 −254,302円 ケイヤクザンキン 800,000円 |
この下の枠の中に、次のような記載がある。
ご契約者の方以外のご入金においては、何ら法律上の義務を負うものではありません。 |
お客様署名のところには、顧客の父親の署名がある。
この父親は、年金生活の方だという。
息子の借金のために、毎月2万円を支払っているという。
年金生活をしている老夫婦は、2万円のお金があれば、少なくとも、20日間の食事代をまかなえる。
2万円があれば、おいしい外食も数回はできる。
孫にお小遣いもやれる。
気に入った洋服を買うこともできる。
武富士にとって、2万円がどのようなお金なのかはわからない。息子が武富士から借りているお金を、ぽんと一括して支払えるような親が、自分から払ってやるということには、なんの問題もないだろう。
釧路の判決では、支払義務がない母親の支払について、母親の支払が、主債務者の息子にとっても、「一時しのぎの利払いに過ぎず、抜本的な債務整理につながるようなものではなかったといえる。したがって、原告(母親)が支払義務がないことを十分に理解していれば、多数回にわたって○のために第三者弁済を行うことはなかった可能性が強い」と認定している。
武富士は、「領収書兼お取引明細書」に、「ご契約者の方以外のご入金においては、何ら法律上の義務を負うものではありません。」と書けば、すべて、法律上支払義務がない親族が「自ら進んで支払った」となるとでも思っているのだろうか。