武富士による「週刊金曜日不当提訴事件」に勝訴判決!
武富士が、週刊金曜日の記事に対して、「武富士の名誉」を毀損するとして、週刊金曜日と記事を執筆した三宅勝久フリーライターを提訴した訴訟に対して、東京地方裁判所は、平成16年9月16日、週刊金曜日の記事が真実である、あるいは、真実であると信じるについて相当な理由があるとして、武富士の請求を認めないとの判決をした。
武富士が週刊金曜日の記事に対して提訴したのは、次の3つの記事である。
・武富士残酷物語(449号)
・武富士社員残酷物語(450号)
・武富士『第三者請求』裁判(458号)
武富士が請求した金額は、総額で1億1000万円である。
週刊金曜日に掲載された記事の内容が、武富士の名誉を毀損するものであることは、争いがなかった。そのため、記事の内容が真実であるか、真実である信じるについて相当な理由があるかが、裁判所の審理の中心となった。
武富士が名誉を毀損すると主張した箇所は、14箇所である。
それぞれの箇所に関する武富士の主張と判決の認定事実
一、武富士残酷物語の記事について武富士が記事の内容が事実ではなく名誉を毀損するとした部分 T、聴覚障害者からSOS記事について
武富士の言い分
判決の結論 U、小学生を待ち伏せ記事について
武富士の言い分
判決の結論
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二、武富士社員残酷物語の記事について、武富士が記事の内容が事実ではなく名誉を毀損するとした部分と判決の結論 T、武富士の幹部が成績の悪い支店の支店長に対して見せしめのために殴る蹴るの暴行をするなどのことをするかのような印象を与える。
記事の内容
判決の結論 U、武富士では、社員に回収のノルマを課した上、それを守ることを強制し、このため、社員は無理な取立行為に走っているとの印象を与える。
記事の内容 V、武富士の社員は脅迫するなどの違法行為を用いて回収を行っているとの印象を与える。
記事の内容 W、武富士は、社員に対して、債務者の破産などで回収ができなかった場合には、社員にそれをノルマとして上乗せするなどの不当な行為をしているとの印象を与える。
記事の内容 X、武富士は、借金を完済している者に対しても取り立てを行い、このために強盗まで働いた債務者もいるとの印象を与える。
記事の内容 Y、債務者が死亡すると、生命保険金が入るので、武富士の社員は、債務者の死亡を期待するという、非人間的な状況にあるとの印象を与える。
記事の内容 Z、武富士は、目をつけられた社員は、難癖をつけられ暴力をふるわれてまで無理矢理に解雇されるという状況にあるとの印象を与える。
記事の内容 [、武富士では、社員に無理な回収ノルマを課した上、無理な取立行為をした場合には、その債権について社員に債務保証をさせるということまでしているとの印象を与える。
記事の内容 \、武富士では、会社ぐるみで計算書の改ざんを行って不正行為を隠蔽しているとの印象を与える。
記事の内容
武富士の元社員であったLが、「ノルマが厳しく、債務者に頻繁に催促の電話や自宅訪問をし、債務者の親族などの債務者以外の第三者にも支払を請求することがあること、ノルマの達成状況が悪い場合には、「ゲキ」「バキ」と言われる本部からの激しい口調で何度も社員を叱責・罵倒するような電話が毎日少なくとも1時間おきにあるほか、成績の悪い支店長は一堂に集められ、長時間にわたって上長からしっせきされるという未達会議があること、債務者以外の第三者から支払を受けた場合には、必ず「義務なし承知」と自発的に返済を申し出たように機械入力すること、債務者以外の第三者に対する請求や過剰貸付が明らかになると、それらを行った社員が始末書を書かされるなどし、過剰貸付の場合には、過剰分のみならず、全額の債務保証をさせられること、武富士では、債権に保険を掛けており、債務者が、死亡して保険が下りた時点で当該債務者に対する債権は回収扱いとなることなどを供述し、書籍にも執筆しているが、これらの内容は、非常に具体的であり、不自然なところもなく、Yの陳述を録取した陳述録取書とも矛盾せず、信用性が高いものと認められる。
Yから支社長に宛てたYが茶封筒を使用して支社長に手紙を出したことや謝罪する内容の手紙、同月11日つけの退職届け、利尿剤(漢方薬)が処方されたことを示す説明文書、離職証明書が証拠として提出されている。これらからは、Yが茶封筒を使用して手紙を支社長に送ったことについて、上司等から指摘があったことが窺われ、謝罪の手紙を書いた直後に退職したことも認められるが、それ以上に、Yが、お礼の手紙を茶封筒で出したことから難癖を付けられ、長時間の監禁の上、暴力まで振るわれて退職に追い込まれたことまで裏付けるものとは言い難い。
本件記事に出てくる多重債務者Aさんが、武富士を相手方として高松簡易裁判所に申し立てた特定調停において武富士が提出した計算書には2か所15,000円の入金履歴が欠落していた部分があったことが認められる。
三宅は、他の複数の武富士の元社員から、武富士では、「臨店」と称する抜き打ち検査では罵声が浴びせられたり暴力が振るわれることがあることを聞いたことが認められる。さらに、三宅は、武富士に対して、(1)ノルマや暴力・恫喝などの有無(2)計算書改ざん疑惑についての質問書をFAXしたが、武富士からは回答がなかった。
三宅は、計算書の改ざん聞多ョについて札幌のA弁護士に会い、計算書をめぐる状況について取材し、同弁護士が改ざんが疑われる武富士の計算書を見たことがあり、武富士に説明を求めたことがあることも聞いたほか、多重債務者問題に関わる弁護士や司法書士から計算書の改ざん疑惑について耳にしたことがあった。
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武富士『第三者請求』裁判の記事について、武富士が記事の内容が事実ではなく名誉を毀損するとした部分 A:武富士が名誉を毀損すると指摘した記事の内容と武富士の主張 T、武富士は、支払義務のない母親から取立行為を行っているとの印象を与える。
記事の内容
判決の内容 U、武富士では、交渉履歴を改ざんし、それを裁判の有利な証拠として使っているとの印象を与える。
記事の内容
判決の認定 V、武富士では、社員に回収ノルマを課した上、それを達成できないと激しい追及がされ、このため、社員は、第三者からの取り立てという違法行為に走るようになるし、また、内部文書からして、武富士はそのような第三者からの回収を容認しているとの印象を与える。
記事の内容
判決の認定 従って、本件T〜V記事鉄で摘示された事実の主要部分はいずれも真実であると認められる。
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感想
武富士は、武富士にとって不名誉と思われる報道がなされると、決めて高額の訴訟を提起する。5,500万円の訴訟において、印紙代は、237,600円である。
三宅勝久さんは、訴状を受け取り、請求されている金額が、5,500万円という巨額なものであることに驚き、さらに、印紙代が237,600円と書かれていることをみて、また、驚いたという。
23万円という報酬を得るためには、どれほどの取材をし、どれほどの時間を費やして記事を作成せねばならないかに思いをはせたからである。
さらに、武富士から訴訟を起こされ、請求額は、合計で1億1000万円となった。
訴訟を提起されると、弁護士に依頼して、弁護士に着手金を支払わなければならない。
さらに、武富士からの主張に対して、自分が行った取材がどのようであったか、真実であるということについて、大変な時間と労力を得て、反論しなければならない。
その中でも、最も、苦痛なことは、取材に協力してもらった人(本件の場合は、武富士関係者や被害者)に対して、再度、時間を割いてもらって取材に応じてもらわなければならないことだ。 内部告発的な調査報道の場合、取材に協力してもらうためには、その人達に、さらなる「迷惑」がかからないようにするのが、最も、重要な「約束」である。もともと、楽しいことではない、苦痛な思い出や、もしかしたら、自分にも不利益がかかるかもわからないということである。
マスコミ人にとって、「取材言の秘匿」は、最も重要なことである。
今回の武富士関係の事件では、武富士の元社員や被害者が、再度の事情聴取に協力してくださったということが、このような判決が得られた最大の要因だと思う。
当たり前のことが、当たり前であると裁判で認められるために、必要となる時間と労力は、取り返しがつかないものである。
武富士が、潔く非を認めて、控訴しないよう念じてやまない。