残業代支払いの和解の内容と争点等



 武富士残業代第一陣訴訟和解について、弁護団から次のような報告がなされた。

2004年2月19日

1.  2002年12月28日、株式会社武富士に対し、元従業員10名が東京地方裁判所に残業代の支払を求めて提訴しましたが、本日和解により解決しました(平成 14年(ワ)第28782号・民事11部多見谷寿郎裁判官)。


2. 和解の内容は、兜枢x士は、原告らに対し、解決金として、7000万円を支払うというものです。

本件訴訟では、争点として、@原告らの残業時間をどのように計算するか、A支店長は残業代を払わなくて良い管理職(労基法上の監理監督者)に該当するか、B支店長に支払っている職責基本給に残業代が含まれているといえるか、等でした。

残業時間の確定については、客観的な記録が残っている部分については、支店の鍵の開閉記録やパソコン上の記録をもとに割り出しました。また、まったく記録がない部分については、原則として、パターン化した勤務時間(支店長の場合は、平日は午前7時30分出社、午後9時退社等)を基準として計算し、原告らの請求時間のほぼ8割程度が特定できたため、これらを基準としました。土曜日の勤務や日・祝日の勤務等で客観的な記録がない部分や出張の際の早朝の移動時間等については、裁判上の立証が現時点では困難と考え、請求から控除した形となりました。

一方、残業代の計算方法については、原告らの主張とおり、@支店長など管理職に対しても残業代支払義務があることを認める、A「業績基本給」の中に一定割合の残業代が含まれているという計算はせず、時間とおりに支払う、という計算方法をとり、法律上の主張については原告らの主張のとおりの計算方法によりました。7000万円は、付加金を除く請求金額の83%となります。


3. 本件訴訟では、原告の全員が支店長経験者であり、残業代請求の多くの部分が支店長時代の勤務であったことや、支店長以上のブロック長であった者、本社の課長であった者も含まれており、武富士側は、これらの従業員は、労基法上の監理監督者に該当すると主張して争っていました。また、武富士は、大阪労働局による労基法違反での捜査を受けて、元社員らに対し、自主的に35億円の残業代を支払いましたが、この中には、支店長ら管理職に対する残業代は含まれていませんでした。今回、初めて、これらの「管理職」に対しても、武富士側は、事実上、残業代を支払うことに合意したといえます。


4. 武富士の支店長は1つの支店で3名から5名程度の正社員しかおらず、朝7時過ぎから夜9時までの労働を義務付けられ、出退勤の自由は全くありませんでした。

また、正社員の人事考課をする権限も採用権限なく、ノルマが達成できなければ一般社員に直ちに降格させられるという地位の不安定な立場にありました。支店長会議に出席した場合でも、営業統括本部長から業績について叱責を受けるために出席するようなもので、経営に参画する立場ではありませんでした。従って、経営者と一体と評価される権限もありませんでした。従って、武富士の支店長は労働基準法41条2項の「管理監督者」には全く該当しないということが明らかであり、武富士側がこれを認めたのも当然というべきです。


5. 武富士は、コンプライアンス委員会を設置し法令順守に務めることを宣伝していますが、在職・退職にかかわらず、まず支店長全員に対して残業代を支払うべきであり、このことを強く要望します。また、今回のような問題が発生した背景には、武富士の労働時間管理の杜撰さがあります。武富士だけでなく、わが国の企業に蔓延する問題です。今回の和解を期に、武富士に対して、労働者の時間管理を適正・厳格にするために、タイムカード等を導入し、使用者の責任として、時間管理をすること、そして実際に働いた時間に対して時間外手当等の基準外賃金を支払うことを要望します。


6. 2003年6月13日にも、武富士に対し、6名で東京地裁に未払残業代請求訴訟を提起していますが(第2陣)、いずれも元支店長の方が原告です。第2陣も、その他各地で争われている残業代訴訟についても、早期に労働時間を確定し、残業代の支払をするよう武富士に強く求めるものです。

以 上