武富士「勝手に他人の債務の入金処理」認める!
釧路地方裁判所と東京地方裁判所では、全く違う主張?
武富士は、釧路地方裁判所の事件について、次のような主張を東京地方裁判所に準備書面として提出した(平成16年5月21日付け)。
釧路地方裁判所の判決において、平成14年1月10日に交付した25,000円についての内1万3000円については、おかあさんの承諾を得ることなく息子の債務に振り分けたことを認定している。しかし、この認定は、『事実誤認』であり、武富士は控訴審で争う予定である。 |
ところで、釧路地方裁判所の事件について、6月3日、武富士の代理人から、私のところに電話があった。
その内容は、「釧路地方裁判所の事件で、武富士が負けた部分、即ち、釧路地方裁判所が支払えと命じた金額について、支払うので、振込先口座を教えてほしい」ということだった。
私は、別件(東京地方裁判所の事件)で、控訴して争うと主張しているということですが、武富士が負けた部分が確定したというのはどういうことですか?」と聞いた。
武富士の代理人は、最初、びっくりしたようすだったが、「それは、この事件には関係がないので、わかりません。」ということだった。
武富士が、おかあさんから自分の分に支払うと言って預かって帰った21,000円について、おかあさんの承諾を得ていないのに、勝手に、息子の分の入金に回したということは、刑事事件(横領罪)にも該当する重大な問題であることは、再三指摘している。
また、貸金業規制法で、受取り証書を直ちに交付しなければならないと定められていることにも違反するものであること明白である。
さらに、武富士の交渉履歴には、「義務なし承知」と入力されせているが、それが事実ではない、つまり、「嘘のことが交渉履歴に入力されている」と認められいてるのだが、武富士は、それに対して争うつもりはないということらしい。
武富士社員が法廷で偽証した。
武富士の交渉履歴には、事実ではないことが書いてある。
武富士は、「支払義務がないことをおかあさんに説明してわかっていただいた」ということを主張したが、それは、認められていない。つまり、「おかあさんは、自分には支払い義務があると思い込んで支払った」と裁判所が認定していることも全部、認めるということのようだ。
それにしても、釧路地方裁判所の事件と東京地方裁判所の事件には、同じ弁護士も代理人となっている。