武富士の業務には「一切の違法行為はなかった?」



 武富士は、釧路地方裁判所における「法律上支払い義務のない第三者」に対する請求違法だとして訴えられていた事件の判決に関して、次のような見解をHPで発表している。

釧路 損害賠償等請求事件判決について

 釧路管内の女性が、「当社から度重なる違法な第三者請求を受け、返済義務が無い次男の借入金の肩代わり返済を強要された」などとして、当社に対し慰謝料など総額約230万円の支払いを求めた損害賠償等請求事件の判決が平成16年5月10日、釧路地方裁判所において出されました。しかしながら、一部報道機関にその判決内容と異なる記述がありましたので、以下に裁判内容骨子をご報告させて頂きます。

1、本件の争点は

(1)原告は、自分の子が消費者金融会社である当社から借り入れた債務の一部について弁済したが、それは、当社から違法な第三者請求があって支払ったのか。

(2)当社は、原告との消費者金融取引期間中において、原告に対し、2度、融資停止措置の解除を行ったが、これらは原告の依頼によらず原告に無断で行ったものか。

(3)原告は、弁護士に依頼して関東財務局に対して、当社に第三者請求を理由とする行政処分をするよう求めていたのに、当社が原告の弁護士を介さず原告に面談し、直接これを取り下げるよう強要したか−−の3点でした。

2、今回の判決では、(1)〜(3)の争点について、いずれもこれを否定し、当社には、第三者請求をはじめ、「一切の違法行為はなかった」と認定した上で、原告が支払った一部である54,500円についてのみ、「原告が債務者でないにもかかわらず、自己に支払い義務があると誤信して支払ったものである」として、54,500円の支払いを当社に命じたものであります。

3、このように同判決は、当社の業務内容に違法性が無いことを認めたものであります。当社は、今後も従来どおりの顧客本位の立場に立って、営業をして参る所存でしります。

(以上)


 武富士は、第三者から支払いを受ける場合には、「支払い業務がないのですが、よろしいのですか」と確認し、それでも、支払うといっていただいた場合にのみ、支払ってもらっている、と主張している。

 本件訴訟でも、そのように主張した。

 武富士が、「おかあさん、おかあさんには、支払い業務はないのですよ」と言ったのに、「おかあさんが、支払い義務があると誤信して支払う」というのは、どういうことなのだろうか。

 控訴審の裁判所で、明確にしてもらうつもりだ。

 この訴訟では、少なくとも、明確になっただけで、2回、「カードなし入金」というのがある。それは、武富士の社員が、集金をして、その場では、「領収書」を渡さず、ATMで、カードなしで入金をするということだという。

 集金をして、その場で、「領収書」を渡さないということは、貸金業規制法の受取り証書を遅滞なく交付せよとの義務に違反していることは明らかである。また、お金を預かって、その場で「領収書」ないし「預かり証」を顧客に渡さないということは、貸金業規制法ですぐに交付せよとの規定がない場合においても、きわめて問題である。

 このような処理をしていたことについても、武富士は、「当社には一切違法行為はなかった」というのであろうか。

 特に、おかあさん(原告)が了解しないのに、おかあさんが、自分の分に入金してほしいと言って預けたお金を9,000円息子の分に入金したということについても、武富士は、全く問題がないというのだろうか。

 武富士社員が、弁護士を代理人として「行政処分」の申立てをしている本人のところに、弁護士を抜きにして、「行政処分の取り下げをしてほしい」旨依頼することに、なんの問題もないのだろうか。

 控訴審で、これらについての判断がどうなるだろうか!

 通常の常識をもっている人が、納得行く判決を求めるため努力したい。