武富士元社員N氏に執行猶予の判決出る!
業務上横領・盗聴で訴追
武富士元会長武井保雄氏に指示され、盗聴をしたとして、刑事裁判を受けていたN氏に、執行猶予の判決が出た。
N氏は、盗聴関係等武富士の違法行為の書類を持ち出したとして、業務上横領と盗聴で起訴されていた。
求刑は、4年ということであり、そのままでは実刑が確実というものであった。
執行猶予の判決は、多くの場合、求刑された刑に、執行猶予が付くことが多い。しかし、N氏の場合は、求刑の4年を一年下げ、3年の懲役と、執行猶予5年という判決となった。
N氏は、武富士元会長の武井保雄氏に指示されて盗聴という違法行為をしたものであるが、盗聴を指示した武井保雄氏は名誉毀損でも起訴されている。
武富士元会長の求刑、判決がどのようになるか、多くの人が関心をもって見つけているのではなかろうか。