破産して免責決定を受けても関係ない?
武富士償却済債権の取立!



 私は、平成元年、K氏の債務整理の相談を受け、破産申立てを行い、免責決定を受けた。

 K氏は、その後、会社を起こし、がんばっていたが、脳内出血で倒れて、言葉を失った。その関係で、債務ができたとして相談にきた。

 債務の一覧表の中に、「武富士」の名前があった。

 何時借りたのかと聞いたところ、これは、前に、先生にお願いして終わったと思っていたのですが、こんな書面がきたのです、と言った。

 私は、破産の記録を出してみると、武富士の債務は次のようになっていた。

金591,164円

 私は、K氏の自己破産申立てに際して、お詫び金として金10,000円支払った。

 武富士の書面では次のようになっていた。

会員番号 ○○○−○○○
日 付  平成13年12月11日
表 題  和解のお勧め

 前略、貴方様の債務につきましては既に合意管轄裁判所へ提訴する方針である旨ご通知しておりますが、当社としても訴訟することが本意ではありません。

 弁論期日到来前に今一度譲歩した解決案を提示いたしますので、是非この機会に和解解決されることを是非お勧め致します。

(1) 元金のみ 平成13年12月17日までご入金の場合
       591,164円

(2) 平成13年12月25日までご入金の場合
 (1) +α  700,000円

 上記、(1)案、(2)案いずれか一括払にて契約終了

 なお、条件について(分割など)のご相談も出来る限り承ります。ご覧になりましたら、すぐに私までご予約のお電話をくださいますようお願い申し上げます。

 振込先 富士銀行麹町支店 普通口座No.1329193
      口座名義 (株)武富士


 いやはや驚いた。

 金額が一致するから、破産して免責決定を得ているものに間違いない。

 どのような債権管理が行われているのだろうか。