武富士からの回答!
母親は名字が違っていたから、多重債務者であったことを知らなかった!
平成14年10月当時、次のような債務を負担していたA子さんが、武富士から、息子の借金を支払うという合意をさせられた件につき、武富士から次のような回答がきた。
1 | 武富士 | 517,168円 |
2 | アイフル | 451,826円 |
3 | 新洋信販 | 452,795円 |
4 | ディックファイナンス | 747,674円 |
5 | アコム | 300,000円 |
6 | サンエイファイナンス | 300,000円 |
7 | 日本ファンド | 290,240円 |
8 | 釧路日商連 | 100,000円 |
9 | ニッセン・ジー・イークレジット | 103,731円 |
10 | 大地みらい信用金庫 | 91,607円 |
11 | セントラル(保証分) | 310,000円 |
合計 | 3,665,041円 |
武富士の回答
母親であるA子様には、息子(B男)の分についての支払義務がないことは十分に説明しており、母親の任意自発的な強い支払申し出があった。その中で、支払金額の相談があり、利息免除には、元本を分割にするということで金額に配慮した。母親は、当社の会員であったが、登録がB男と違うため、母親が借り入れが多いかどうかについては、調査できず、認識していなかった。(本人より旧姓のY姓で記載あり)母は、息子様の借り入れについては承知していた。平成13年10月には本人から親に頼んでいるという話を何回も当社担当者は聞いており、平成14年10月30日に上記事情にて利息免除で和解、母から和解申入書頂く。
疑問
1、A子は、再婚した時、武富士にすぐに、「姓」が変更になったことを連絡している。A子は、毎月の武富士に対する支払を銀行送金で行っていたため、名字が違うと入金できないからである。息子のB男は、A子夫婦と同居していた。武富士からの回答によると、B男の借り入れは次のようになっているという。
当初貸付日 平成10年12月10日 21歳 限度額20万円 増額手続日 平成13年8月9日 増額限度80万円 勤続年数平成9年8月 年収320万円 |
B男は、平成10年12月当時、A子と同居し、地元で勤務していたが、平成13年当時は、A子とは違う町の勤務先に勤務し、同居していない。勤続年数が平成9年8月というのは、明らかに違っており、そのことは、武富士社員は熟知しているはずである。また、23歳であるB男が、年収320万円ということは、ありえないとA子は話している。
貸金業者の過剰融資防止義務
貸金業者は、貸金業規制法を遵守した貸金業務を行わねばならない。
貸金業規制法は、資金需要者(借り主)や保証人について、収入や既往借入額、資金使途、家族構成等を聞き取り返済能力を調査した上でなければ融資ができないとされている。
武富士等の大手貸金業者は、過剰融資防止の観点から、一定数以上の借入がある場合には、融資をしないこととなっている。(私が、聞いている限りでは、借入が、4社までの場合は融資するという。つまり、5社目まで貸すということだ)。
A子は、貸金業者だけで7社借りている。
本来、本人が借りたいと言っても貸せない人に、債務を転嫁することが、許されるとでも考えているのだろうか。
2、母親と息子が姓が違うことはわかっているのに、武富士の顧客であるA子の債務がどの位あるかわからなかった?
姓が違っている母親のところに、どうして、息子に対する督促の電話を入れたり、ハガキを出したりしたのだろうか。
母親の「任意自発的な強い支払申し出」というのは、どういうことなのだろうか。無職で、再婚した夫の収入で生活しているA子が、自分の債務だけでも、毎月1 0万円以上支払わなければならない状況にあるのに、「任意自発的な強い支払申し 出」をしたというが、武富士が、なにもしないのに、A子が支払いたいと言ってきたとでも言うのだろうか。
「尊属問合せ・尊属調査」と称して、再三、電話を入れたり、ハガキを出したりした結果、A子が支払わなければならないと思い込むように仕向けたというのは、言い過ぎだろうか。
再婚した夫に、息子の借金のことで、電話がきたり、ハガキが来たりしたら、誰でもいやなのではなかろうか。息子の借金のための電話を夫がとったら、息子宛のハガキを夫が見たらと思うと、落ち着いていられないのだろうか。ハガキは、シークレットであるからわからないという。しかし、連絡かとれない息子宛のハガキが来たら、中を見るのが普通ではないだろうか。
行政指導・行政処分の申立て
武富士が、多重債務者をさらなる多重債務者に陥れないために、貸金業規制法に定める最低のルールを守るために、本件について、関東財務局に行政指導・行政処分を求める申立てをした。全国貸金業協会にも、武富士によるこのような異常な法律上支払義務のない第三者に対する支払をさせることのないよう、苦情申立てをする予定である。