債務者が破産をしたことは知らなかった!
A子は、昭和59年6月15日に武富士から金10万円を借りていた。
A子は、平成7年、再婚した。
A子の前夫との間の息子も、武富士から金を借りていた。
A子は、武富士からそのことを知らされ、息子の分も支払ってほしいと言われたことから、支払った。
A子が支払ったのは、次のようになっている。
10年11月 6日 10,000円
10年12月 4日 10,000円
11年 1月 3日 10,000円
11年 2月12日 10,000円
11年 3月11日 10,000円
A子は、平成11年9月8日 夫に相談することもできず、裁判所に出向いて破産の申立てをした。
A子の破産宣告・同時廃止決定は、平成11年10月30日、免責決定は、12月28日となっている。
破産債権者の中には、武富士も入っていた。
A子は、破産後、また、武富士から息子の借金を支払うように言われて次のように支払った。
平成13年1月5日・2月2日・7月2日・8月2日・9月3日・10月3日、各1万円である。
このことについて、武富士に質問した。
武富士から回答がきた。(回答には、「当社」と書かれているが、武富士と記載した)
今回の質問事項について当社(武富士)で調査のうえ上記内容でしたので回答致します。(上状勧解 |
疑問と感想
この回答によると、息子が、母親に『内緒』で武富士からお金を借りていたことは間違いないらしい。そうすると、武富士が「開示」したことは間違いないということなのだろうか。
武富士から金を借りている債務者の親族が、やはり、武富士からお金を借りている場合、その親族がどのような状況かは、調べるのが当然であると思うが、いかがなものであろうか。
武富士が、作成している「交渉履歴」をみれば、何時、武富士が母親であるA子に連絡をし、A子が支払ったかはわかるのではなかろうか。
武富士から、送られてきたA子の「取引履歴」は、昭和59年6月15日からの開始であった。
A子が破産した時点では、すでに過払いになっていたことは間違いないだろうか。
再婚したA子は、なんとしても夫には借金のことを知られたくなかった。
再婚したA子は、主婦で働いていなかった。どうしようもない息子の借金の払も、夫の働きの中からするしかなかったのだ。