「自分名義の債務について自己破産」した母親に、破産後も息子の借金の支払を求める!
A子は、昭和62年1月より以前に、武富士からお金を借りていた。懸命に支払っていた。(平成4年6月11日付の契約書には、昭和62年1月6日貴社より金142,598円を借入との記載がある)
平成7年、再婚した。
A子は、息子の借金の請求を受けた。そのため、A子は、自分の借金を支払う外に、息子の借金の支払いもした。
A子が、再婚したことを、武富士は、どのようにして知ったのだろうか。名字が変ったことから、息子の情報にも掲載したのだろうか。(平成9年1月23日付の契約書は、再婚した姓となっている。そして、平成4年6月11日貴社より金496,408円の借入との記載がある。)
A子は、もうこれ以上夫に『内緒』で借金の支払いを続けられないと思って、夫には、『内緒』で、平成11年に自己破産した。武富士から借りた債務は、極めて莫大な過払いが発生している状況だったことは、明らかだと思うが、それも、勿論、破産債務に入っていた。
A子が、破産して暫くした後、武富士は、A子に、息子の借金を支払うようにと言ってきた。A子は、何回も、息子の借金を支払った。しかし、だんだん借金が増えてきたことから、「もう払えない」と言ったため、その後は、請求が来なくなったという。
武富士は、自分の債務を破産した主婦に対しても、息子の借金を支払うようにという連絡をしたのだという。武富士は、この関係でも、「支払義務がないことを承知の上で、息子の借金を支払ってくれた」というのだろうか。
武富士に対して、息子の取引履歴と交渉履歴、A子の取引履歴を出すよう書面を送った。
A子は、ヤミ金を借りたことから、夫に借金のことが発覚したとして相談にきた。