武富士元支店長の残業代請求訴訟の準備各地で進む!



 武富士は、支店長は、管理職なので、残業代は払わないとの見解だという。

 しかし、残業代を払わない管理職であるためには、「労働基準法第41条2号の『管理監督者』に該当するということでなければならない。

 武富士の支店長が、『管理監督者』にあたるかどうかを検討してみよう。


1 労働基準法41条の趣旨

 本条は、その性質又は態様が法定労働時間や週休制を適用するに値しない事業又は業務に従事する労働者については、労基法上の労働時間、休憩又は休日に関する規程を適用しないことを定めたものである。

 そして、監督又は管理の地位にある者は、事業経営の管理者的立場にある者又はこれと一体をなす者であり労働時間、休憩及び休日に関する規程の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から、上記適用除外が認められるものである。


2 管理監督者の解釈指針

ア 管理監督者とは、「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理ちついて経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである。(昭和22・3・11労基第17号、昭和63・3・1 基発第150号)

イ 具体的判断

(ア) 原則
 法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則どおりであり企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から、任命する職制上の役付者であればすべてが、管理監督者として例外的取扱が認められるものではない。

(イ) 趣旨
 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法41条による適用除外が認められる。

(ウ) 実態に基づく判断
 管理監督者の範囲を決めるに当たっては、格付け及び地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要がある。

(エ) 待遇に対する留意
 管理監督者の判定に当たっては、上記の外、賃金面についても無視し得ないものである。定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その判定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある。(これには批判もあり)。

 最も、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではない。


3 判例

 静岡地裁(昭和53年3月28日判時901号112頁)

・管理監督者とは経営方針の決定に参画し、或いは労務管理上の指揮権限を有する等、その実態からみて経営者と一体的な立場にあり、出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量権を有するものと解するのが相当である。

・原告は、調査役補(支店長代理相当)に昇格した以降も、毎朝出勤すると出勤簿に押印し、30分の遅刻・早退3回で欠勤1日、30分以内の遅刻・早退5回で1日の欠勤扱いを受け、欠勤・遅刻・早退をするには、事前或いは事後の書面をもって上司(原告の場合は調査役)に届け出なければならず、正当な自由のない遅刻・早退については、人事考課に反映され場合によっては、懲戒処分の対象ともされる等、通常の就業時間に拘束されて、出退勤の自由がなく、自らのの労働時間を自分の意のままに行いうる状態など全く存しないこと、部下の人事及びその考課の仕事には関与しておらず(例外的に)銀行の機密時効に関与した機会は一度も無く、担保管理業務の具体的な内容については、上司(部長・調査役・次長)の手足となって部下を指導・育成してきたに過ぎず、経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事には全く携わっていない。

原告は、出退勤について、厳格な規制を受け自己の勤務時間について、自由裁量権を全く有せず、経営者と一体的な立場にある者とは到底解せられないので、労基法41条2号の管理監督者にあたらないことが明白である。

 このような判例等からして、武富士の元支店長の仕事については、労基法41条2号の管理監督者には当たらず、残業代を請求できるとの立場から、近く、元支店長経験者の残業代請求の訴訟が提起されるとのことである。

 武富士は、平成12年12月から平成14年12月までの2年間について、支店長以外の元社員にも一定の残業代を支払ったとのことである。武富士が、この間の残業代は支払う旨公にしているということから、すれば、この間の残業代について、武富士が残業代支払いの債務を承認したと解されると考える。