「武富士の闇を暴く!」
出版社・執筆者の一部に損害賠償訴訟を提起!
武富士は、平成15年4月24日、「武富士の闇を暴く!」の出版社・執筆者に損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。訴状は、5月12日ころ、被告とされたところに送付された。
訴状によると次のようになっている。
原告(武富士)は、消費者金融等を業とする、一部上場会社である、とされている。
確か、武富士は、東証一部上場と聞いている。
一部上場というのは、それだけで、東証一部上場を意味するのだろうか。
被告については、弁護士3名と、発売元の会社である。
損害賠償の対象として指摘されたのは、「第一章」に関連した弁護士のみである。
この書籍は、「お客様第一主義」についての第一章と、「異常な労働で社員も泣いている」という第二章、「武富士の素顔」迫るという第三章と、「武富士との戦い方」という第四章からなっている。
「お客様第一主義」は、武富士の最も大切なスローガンということで、名誉毀損の対象とされたのだろうか。
第三者請求に関する第一章について、武富士は、「このような貸付け行為あるいは、取り立て行為が行われた事実はない」と主張している。
もし、このような事実があったら、武富士は、どのように主張するのだろうか!
それにしても、この記事は、どの新聞にも出ていない。なぜだろうか。夕刊フジだけには、「告訴した」「告訴した」という記事が出ていた。「告訴」というのは、普通は、刑事事件についての言葉なので、刑事告訴かと思っていたら、民事訴訟の提起だったということが、訴状がきてわかった。