債務の支払いに関する申入書(第三書式)?



 武富士は、支払い義務のない第三者には、請求はしない、家族に『内緒』で借入れをした顧客のことについて家族に「借入れの事実」を漏らした場合には、債権を放棄すると公にしている。

 ところで、武富士には、「債務の支払いに関する申入書(第三書式)なる印刷物がある。

 この書式には、次のような記載がある。

 債務者の記者に対する上記債務の支払に関し、債務者の状況をご配慮いただき、以下のように特別なお取扱いをいただきたく申入れます。

 なお、下記支払い条件に万一違約した場合は、本申入日に遡って原契約の適用を受け、残元金、利息の一括支払を債務者に請求することに一切異義を申しません。

1.債務者の状況(該当するものに〇印)
  1.債務過多(  件   万円) 2.長期療養   3.失 業
  4.生活保護           5.天災・事故  6.その他

2.支払条件  特処理和解金    円
 (和解条件)
 1.一括返済 初回支払日
 2.分割返済  初回金額     円
         初回以降     円× 回・毎月 日支払
        最終支払額     円 最終支払日
    ボーナス月1 金額     円 ボーナス月1  月
    ボーナス月2 金額     円 ボーナス月2  月

 上記の条件どおり支払を行った場合は、残債務の支払を免除していただくものとします。以上のとおり申入れます。よろしくご承諾いただけますようお願い申し上げます。

尚、私は、法律上支払義務がないことを十分に理解した上で、債務者本人の上記状況を考えて、私自らの任意の申入れにより支払をすることにしました。

 申入れ者(自署・印)       平成  年  月  日
 住所
 氏名               続柄  TEL
(太線内は必ず本人自署の事)
 
(当社使用欄)
 1、仲介者区分 ……該当欄に〇印
   (裁判所・調停・弁護士・協会・同業者・その他)
 2、決裁  店長・室長  決裁番号    決裁日



感想

 武富士では、稀にしかない支払義務がない第三者からの、任意の申入れのために、このような書式を印刷して備えつけているということなのだろう。

 ある大手消費者金融会社の社員は、このような書式は、そもそも、会社にはないと言っていた。

 「法律上支払い義務がないことを十分に理解した上」で、「自らの任意の申入れで支払う」というこの書面には、貸金業規制法に定める貸金の内容は、全く記載されていない。 場合によっては、すでに、利息制限法では過払いとなっている債務かもわからない。

 また、すでに、商事時効になっている債務かもわからない。