武富士・時効債権払え!
年金生活の老婆・行政処分の申立て!
1、年金生活者(月約9万円)から、時効となっている娘の借金を4年間にわたって支払わせた経過
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武富士から、昭和57年に金50万円を借り、平成62年1月7日の支払を最後に、支払をしていない女性(A子)がいた。
A子の母親B女は、昭和2年7月12日生で、2ケ月で約19万円(ここから介護保険料が引かれる)で一人暮らしをしている。
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B女の長男C男は、平成10年2月か、3月ころ、大阪市住吉区役所から、長男C男に次女A子の住民票を移してほしい旨の連絡があった。C男は、いわれるままに、平成10年3月13日、A子の住民票をその住所地に移した。
その後、武富士・ヤマト・タイヘイなどから多数の督促状が、C男のところに送られてくるようになり、この3社の内1社は、C男の家まで取立てにきた。
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C男夫婦は、この取立てに怯えて、その解決をB女に頼んできた。B女は、A子のために、長男の嫁迄巻き添えにしていることに心を痛めて、、長男夫婦を助けるためには、自分が支払わなければならない義務があると思い、消費者金融業者に、自分が支払うので取立てを辞めるようにお願いした。
この当時(平成10年)、B女は、70歳であった。
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B女は、武富士に電話をし、年金生活者なので、多く入れることはできないが、1万円位だったらなんとかします」と伝えた。武富士従業員は、「それでいい」と言った。
ところが、その直後に、武富士東京本社の従業員から、B女に電話があり、「3000円増やしてほしい」と言われた。B女は仕方なく、それを了承した。
B女は、平成10年6月5日に1万円を支払ったがそ後は、13,000円を払い続けた。
B女は、サラ金業者が、長男夫婦に、支払ってくれなどと言ったと聞いたことから、親族なので、支払わなければならない、長男夫婦に迷惑を掛けることはできないと思って、親である自分が払わなければならないと誤信した。
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平成13年6月ころ、武富士従業員は、B女に「まとめて金30万円を支払ってくれれば、終わりにする」と言ってきた。
B女は、「年金暮らしなので支払えない」と答え、平成13年6月20日、それまでと同様に13,000円を支払った。
武富士から一括請求があるまで、B女に送られてくる「領収書兼ご利用明細書」の「過不足欄」の記載は、金−5万4296円となっていたが、その後から、「過不足欄」の記載は、金−123万8735円となった。
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B女は、平成14年5月31日、相談をした弁護士から、「借主の親族であろうと、親であろうと、保証契約をしないかぎり、支払義務がない」ことを聞き、武富士を含めて3社への支払をしないこととした。
2、前記事例につき、宮崎県弁護士会所属の弁護士が、行政処分の申立てをしたが、その行政処分の違法性について、次のように主張している。
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武富士は、平成10年6月5日、B女が、A子の武富士からの借金を、B女自身が支払わなければならないと誤信していることを知りながら(あるいは、知ることができたにもかかわらず)、B女には支払義務がないことを告げることなく、その誤信を利用して、一括返済の場合は、金78万円の支払いを、分割返済の場合は、頭金30万円その後、毎月金4万円を20回払、合計金110万円の支払を、B女に請求した。(貸金業規制法第21条違反)
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武富士は、B女に1万円でよいと回答し、同日1万円を支払わせた。この際、武富士は、支払総額を明示しなかった。
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武富士は、B女に1万円でよいと回答しながら、支払総額を明示しないまま、3000円を増やすように要求したが、これは、貸金業規制法第21条に違反する行為である。武富士作成の領収書兼ご利用明細書には、融資残高の欄に金285,390円と記載があり、過不足欄に−52万2296円の記載があり、その合計額807、686円を支払えばそれで、支払義務がなくなるように読むことは可能であった。
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その後も、B女は、武富士から、毎月13,000円を支払うよう要求され続けた。この取立て行為は、平成10年6月から平成14年5月まで4年間という長期に及ぶものであった。
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武富士は、B女に平成13年6月に金30万円の一括請求をしてきた。B女が、再度「年金生活者であり、とても支払えない」と回答し、金13,000円を支払ったところ、領収書兼ご利用明細書の過不足金額欄の金額が、増え「−123万8735円」と記載されていた。
その前月の平成13年5月21日に金13,000円を支払った際の領収書兼ご利用明細書の過不足欄の金額は、金−54,296円であった。この金額をみて、B女は、残存融資額との合計金33,9686円を支払えば、支払は終了するものと信じていた。
B女は、過不足額金−123万8735円という数字をみて困惑し、愕然とし、いったい幾ら支払えばよいのか検討もつかず、不安な日々を送ることになった。
武富士のこのような一連の行為は、B女の年令とその収入を考慮すると、許しがたい暴挙である。
行政処分の申立書は、この後に、B女が、少ない年金の中から、毎月生活費を切り詰めても将来のための蓄えのない生活を強いられ、不安な日々を4年も長期間にわたって送ってきたこと、平成13年6つには、これまで支払ってきたものが、何の役にもたっておらず、逆に増えていることに驚き、いい知れぬ無力感を味わうこととなった。これらの精神的苦痛は、甚大であるとのべている。
感想
2ケ月に約19万円で、この中から介護保険料が引かれるとすれば、一月の収入は、9万前後である。この中から、13,000円を支払えというのは、一体どういう感覚なのだろうか。生活保護以下で生活せよとのことなのだろうか。
しかも、この債権は、完全に商事時効が完成している債権である。