武富士行政指導に従わず、異例の強制捜査!
サービス残業による強制捜査は極めて異例
武富士が労働基準法違反容疑で強制捜査されたとの報道は、朝日新聞一面に大きく報道された。
朝日新聞の報道によると、次のようになっている。
消費者金融大手「武富士」が社員にサービス残業をさせていた疑いが強まったとして、大阪労働局は、9日、労働基準法違反容疑で、本社や大阪支社など7ケ所を家宅捜索した。容疑が裏付けられれば労務担当者と法人を同容疑で書類送検する方針。 サービス残業による強制捜査は極めて異例。 調べによると、同社は、労使協定の限度を超えて時間外労働をさせ、割増賃金を適正に支払っていなかった疑い。大阪市内の支店で勤務していた元社員二人が、平成13年7月、「98年(平成10年)10月から2年間にわたり、月平均100時間余りの残業をしたが、最高で月25時間分の残業代しか支払われず、約420万円が未払になっている」などと同労働局に刑事告訴したのを受け、内偵を進めていた。 関係者によると、過去にも同労働局などが内部告発をもとに同社を調査し、サービス残業をやめるよう行政指導したが改善が認められず、全社的にサービス残業をさせていた疑いがあるとして強制捜査に乗り出した。 武富士広報部は「規定では、男性の時間外労働は月25時間、女性は、月6時間としており、それを超える場合は、振り替え休日や特別手当を支給している。規定を守るよう社員に指導しており、順守されていると認識している」とコメントした。
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赤旗の1月10日付で、刑事告発をした元社員の話がのっている。それによると、次のようになっている。
武富士でサービス残業が横行している背景には、法律上支払義務のない親族などへの違法な取立てや過剰融資をしてまで行わせる徹底したノルマ達成競争があります。 目標未達成支店は、「反逆者!」と会議で罵られ、2時間ぐらいつるしあげられます。 抜き打ちの財布や持ち物の検査や、停滞電話のメールの書き写しなど人権侵害の職場支払をしています。退職者との交流の禁止、違反すれば始末書を書かせます。徹底して調査して、違法な点は立件してほしい。
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木村晋介弁護士は、武富士は、管理禁止規定・管理順守規定を設けて、違法な業務は行っていない。東証一部上場企業を狙い撃ちして、貸金業規制法に違反しない事実を捏造し、行政処分を申し立てるのは、問題である旨種々の本で公言しておられる。労働局の行政指導にも従わず、強制捜査までされる武富士の体質について、どのような意見を持っておられるのか、是非ともお聞きしたいものである。