武富士の常識を問う!
木村晋介弁護士の常識を問う!
月収8万円の母親からでも、娘のため15,000円を支払ってもらえ!
武富士が、「無罪」になっているとする事案について、その詳細を述べよう。
1.平成8年2月3日夜 武富士社員は、母親宅を訪れ、母親と娘(借主)と面談し、娘が、交際していた男性が暴力団員に追われていることから、自分も暴力団員に脅かされているため、仕事ができない状況なので支払えない旨述べた。母親は、3000円ないし5000円程度なら協力できるが、それ以上は困難である旨述べたが、武富士社員は、「支払が1か月以上遅れているので、解約を止めるためには最低でも1か月分の延滞金利に相当する15,000円程度だけでもなんとかしてほしい旨を告げた。
2.2月5日午後2時28分、武富士社員が、母親を訪問し、母親が用意した500円硬貨30枚、計15,000円を受領した。(母親のパートの給料日が5日である。このお金は、母親が500円硬貨をビンに貯めていたものである)。
3.武富士の約定返済額は、21,000円であったことから、15,000円では6,000円足りない。そのため、武富士社員は、母親が支払ったその日である2月5日午後5時30分にも、電話をして「今週中に不足分を支払う」旨の約束をさせている。
武富士社員が、母親宅に電話をした回数は、次のようになっている。
2/1 1回 2/3 1回 2/5 3回 2/6 1回 2/7 2回 2/8 4回 2/9 4回 2/10 6回 |
2/13 14回 2/14 10回 2/15 5回 2/16 5回 2/17 3回 2/19 1回 2/20 8回 2/21 5回 |
2/22 4回 2/23 6回 2/27 2回 2/28 4回 2/29 7回 3/1 1回 3/2 1回 3/4 3回 |
武富士では、実話(現実に話をすること)が1日、2回と決められているということである。そのため、電話に出るまで何回でも電話をするということのようだ。
4.3月5日、武富士社員が、母親のところを訪れた。その際、母親は、武富士社員に対して、「今後も、15,000円を払っていかなければならないのか。自分の月収は8万円程度しかないので5000円、3000円というならともかく、15,000円の支払は困難である」旨述べた(判決分に記載されている内容)。
武富士社員は、「金額については上司と相談する」と母親に話した。
そして、武富士社員は、母親から15,000円を集金して帰った。
5.3月5日以降4月4日までの電話の回数
3/12 2回 3/13 5回 3/16 1回 3/21 3回 3/22 4回 3/23 1回 |
3/25 4回 3/26 3回 3/27 4回 3/28 5回 3/29 6回 3/30 4回 |
4/1 9回 4/2 9回 4/3 7回 4/4 4回 4/5 2回 |
6.4月4日夜、武富士社員が、母親宅を訪問したところ、母親が、貧血状態で倒れた。
4月4日、母親は、武富士社員による執拗な取立てに困惑し、市役所に相談に行こうと思っている、弁護士に相談しようと思っていると話した。
7.4月6日に、武富士社員が、母親宅を訪問し、母親が弁護士に相談しようと思っていると言ったことから、15,000円ではだめだ、25,000円払うように言ったため、25,000円を支払った。(25,000円のうち、15,000円は、娘が、知人から借りて用意したものである。)
5/1 4回 5/2 7回 5/7 3回 5/8 2回 5/9 4回 5/10 2回 5/13 3回 5/14 6回 |
5/15 6回 5/16 4回 5/17 6回 5/18 1回 5/20 5回 5/21 6回 5/22 6回 5/23 10回 |
5/24 5回 5/26 1回 5/27 5回 5/28 3回 5/29 7回 5/30 4回 5/31 9回 6/1 4回 |
8.武富士社員が訪問し、武富士社員と話し合っている最中に母親が倒れて病院に行った。
娘は、武富士による理不尽な母親に対する請求に悩み、自分さえいなければよいと思って、2回にわたって自殺未遂をした。
母親が貧血で倒れたことについて、判決では、武富士社員が行って執拗に請求したから倒れたと言えるか否か不明であるとした。
娘の自殺未遂について、判決は、交際している男性が暴力団に追われるなどしていたことから、武富士社員による取立てが原因か否か証明がないとした。
9.それでも、裁判官は、武富士社員による請求には、違法はないと判断した。
母親が話したこと、娘が話したこと、娘の知人が証言したことについて、曖昧であるから、武富士社員がそのように言ったかいなか証明されていないと言った。
尚、この判決は、管理カードのどの頁にも押捺されていた「支払義務なき承知」「協力の申し出」なる横判については、全くふれていない。
武富士の常識を問う!
木村晋介弁護士の意見を求める!
1.一生懸命働いて月8万円の月収しかなく、それで不足する分を生活保護でまかなっている母親から、15,000円の支払を受けることについて、どのように思うのか。生活保護というのは、生活に必要な最低限度必要なものとして認められいてる基準である。母親は、持病で入院するなどのことがあるため、自分で働いて得た収入を全部市役所に報告し、不足分だけ保護を受けている。
このような母親から、15,000円もの金員を支払わせた上、まだ、足りないとして、毎日のようになんども電話をして、不足分を支払えと請求することについて、なんと思っているのか。
明確な答えを求めたい。
2.武富士は、生活保護を受けている人に対して、金を貸さないと聞いている。
勿論、武富士以外の貸金業者も、そうであると聞いている。
その理由は、生活保護受給者は、生活に必要な金しかもっていないからではないのか。
娘が支払を怠ったとき、生活保護を受けている母親から、15,000円もの金員を受け取るということについて、どのように思っているのか明確にこたえてもらいたい。
3.武富士は、「3000円か、5000円なら協力する(払う)」と、尊属が意思表示した場合にも、「15,000円」を受け取れと指導している、その理由を明確に答えてもらいたい。
武富士担当者も、「3,000円か,5000円なら協力するが、15,000円も払えない」と母親が話していたことは、陳述書で明確に認めているし、判決でも認定している。武富士の社員は、80,000円の収入しかない人が、3000円か5000円しか払えないと言っても、自分で判断する権限を与えられておらず、上司と相談するとしか言えないのだろうか。
4.武富士は、借主である娘が仕事ができない状態にあること、母親は、3,000円か5,000円しか協力できないと言っているにもかかわらず、15,000円を支払った母親宅に、前述のように毎日のように電話をかけて、不足分を支払えと督促をする理由を明確に答えてもらいたい。
5.武富士は、私が、事実を捏造して行政処分の申立てをしていると公にしている、この事実が捏造なのか否か、明確にこたえてもらいたい。
6.木村晋介弁護士に問う。このような事実経過の第三者による支払について、なんの問題もないと、主張されるのか否か、明確に答えてもらいたい。