武富士悪質な第三者請求や、取立て規制違反の取立てで行政処分の申立て
平成14年10月25日午後2時30分、関東財務局、武富士による第三者請求等の被害にかかる行政処分等の申立てのための申入れが行われた。
今回行政処分の申立てがされたケースは、次のようなものである。
1、武富士岐阜支店のケース
「債務者本人が払えないのであれば、債務者の夫、母が代わりに支払え」と言われて、1回1万円を、8回位支払わされた。
契約書・保証人欄に名前を書けと言われて、義弟の名前を書かされた。
もし払わなければ、義弟に請求すると言われて脅かされて支払った。
2、広島のケース
払わないと帰らないと居すわられて、支払義務のない妻が、怖くなって2万円を支払った。
3、武富士大森支店のケース
月収約12万円、年収150万円未満の債務者が、武富士から100万円、その他のサラ金5社から75万円、ヤミ金3社より10万5000円の債務を抱え、約定返済が困難となり、やむなく破産申立てをするほかない状態になった。この人は、親族からも200万円を借りている。
この人は、武富士に、前述の事情を説明し、破産の申立ての準備をしていると報告したにもかかわらず、9月26日12時ころ、この人に武富士大森支店の社員が、しつこく、払うように督促してきた。そして、武富士大森支店の担当者は、「勤務先」である焼鳥屋に10人で押しかける、詐欺罪で告訴すると脅迫的な取立てをした。
9月26日午後1時ころ、被害者の会の相談員が、武富士大森支店の支店長に事情を説明したところ、「弁護士ではないから聞く耳を持たない」と対応した。
被害者の会で、武富士大森支店に、「貸金業規制法違反・取立て違反で財務局に苦情・行政処分の申立て、業務停止の行政処分の申立て」をすると抗議したにもかかわらず、その後も、取立て行為を繰り返しているという。(武富士が、月収約12万円ということを知りながら100万円を貸しているにもかかわらず、「詐欺」とはどういうつもりなのだろうか。武富士1社で、100万円、その他のサラ金5社で75万円というのが、武富士の過剰融資を如実に示していると考える。この事例は、過剰融資をすると結局、取立て違反や第三者請求をするほかないこととなることをあますところなく示している。)
4、川崎のケース
A子さんは、平成14年4月9日に、自己破産の申立てを裁判所に行った。
申立て後、A子さんは、午後6時に帰宅した。部屋の玄関を開けようとすると、待ち伏せてしていたと思われる武富士の社員から「支払うように」との取立てを受けた。
「今、お金がないのです」と言ったにもかかわらず、「とにかく、今日、お金を作ってくれないと帰れない」「電車賃を使ってきているので、てぶらで帰れない」「家の中のものを売ってお金を作る人もいる。知り合いに全部電話して必ず、お金を作れ」など執拗に延々と2時間にもわたって、収入は請求を繰り返したため、警察官を呼んだ。