昭和60年から一貫して変わらない武富士の第三者への請求!



 昭和60年6月4日、関東財務局に対して、武富士による支払義務のない第三者への悪質な請求に関して行政処分を求める申立てをした。

その概要は、次のようになっている。

1、武富士から金を借りていた息子(A)は、昭和59年12月当時、約46万円を借りていると、武富士が主張している。

2、Aの母親(明治42年3月3日生・78歳)は、生活保護(月約4万余円)を受給しているが、健康状態は優れない。

3、Aは、昭和59年12月16日家出し、行方不明の状態にある。

4、昭和60年5月29日に、武富士担当者からAに対して次のような内容の電話が入った。

  1. Aの債務は大きい。
  2. このまま放置すれば、「利息」がどんどん加算されて大変なことになる。
  3. 現在、中間決算期であるので利息を停止する手続をとることができるので、月15,000円ずつを支払ってほしい。おかあさんのためにも、利息を止める手続をとってあげたいが、こういう手続は、決算期である今だからできる。本社でもそういう手続を取って上げると言っている。
  4. おかあさんが受領しているわずかな金(生活保護費)の中から、15,000円を払うということは、自分にしたら、6万円も払うことになるから、大変だとは思うが、月15,000円払うことにして利息を止める手続をとらないとどんどん利息が増えて、20万円、30万円も払わないと終わらない金になってしまう。
  5. 暖かくなったら、畑の手伝いとかでてくるのではないか、内職ならできるのではないか。

5、母親は、Aがいなくなった昭和59年12月20日ころから、昭和60年5月末まで月に3回も4回も継続的に電話をかけて、30分以上にもわたって執拗に武富士から請求を受けたことから、昭和60年5月1日に転居した。

 ところが、転居後まもなく、武富士から電話がきて、これまでに3回も電話がきた。(この証拠として録音テープとその反訳分が出されているので、関東財務局にはそれが保管されていると思われる。)

 武富士は、この行政処分の申立てに関連して、今後は、絶対にこのような第三者取立はしない旨誓約したと聞いているが、現在、発生している第三者取立は、全く同じであると思われる。