行方不明者の親族と和解?
  武富士商法のウルトラC!



 武富士では、「第三者請求はするな!」と言っているという。

 しかし、「支払が何日以上遅れている客には利息凍結の再和解をしてもよい」といわれたという。この和解の付随内容としては、「本人が不明の場合、家族の申入れがあれば、家族と和解しても良い」と言われたという。

 本人の所在が、不明な場合、行方不明の人の家族が、どのような方法で、武富士から金を借りていることを知るのだろうか。

 行方不明者の自宅に武富士からの電話や督促状がきたとしても、武富士から何も言わなくても、払わせていただきます」という親族がいたとして、武富士が、「親族の方には支払義務はありません」と説明しても、尚、「払わせてください」という親族がいるのだろうか。

 「お願い」は「第三者請求にはならない」という武富士の見解の下、「行方不明者の方のために、お願いします」と言って、「お願いせよ」ということなのだろうか。

 行方不明者の家族は、なぜ、本人が行方不明になったのか、その理由も知りたいと思い、とまどい、嘆いていると思う。

 そのような家族の苦しみを少しでもやわらげるために、行方不明者の借金を減らしてあげようという武富士の温かい思いやりは、行方不明者の家族をさらなる心労にさらすことになるのではなかろうか。

 武富士が、業界の第一人者として、疑惑を招くようなことをしないよう、襟を正すべきだと思うのは、私だけだろうか。

 行方不明者の親族との和解には、やはり、「契約者以外の方には、支払義務はありません。」「支払義務なし承知」「協力の申し出」などの言葉が書かれるのだろうか。

 このような言葉を書けば、貸金業規制法違反にはならないとでもいうのだろうか。