語るに落ちた「武富士の本音」!
「親族へのお願いは請求に当たらない?」
共同通信の配信で、「武富士が債務者側と合意・支払義務のない親族肩代わり借金」「申し出あれば返還します。」との報道が、全国の地方紙に掲載された。
その記事のコメントとして武富士は、次のように語っている。
見出しは、「社会との約束大切」となっている。
武富士法務課の話 親族らへの「お願い」は請求に当たらないし、金融庁のガイドラインに反しているとは考えていないが、業界トップとして、妥当ではない方法で回収した場合は姿勢を正すということを広く社会に約束することが大切だとの観点から合意した。 |
貸金業規制法に関するガイドラインは、次のことを禁止している。
法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求すること |
武富士は、一体、何を親族らに「お願い」するのだろうか。
借りた本人が、約定返済ができないで困っているので、「お願い」するというのは、一体、何をお願いするのだろうか。
武富士の社員は、「本人のためにお助け願えたら」又は、「ご協力願えたら」といえば、第三者請求にはならないと教えられたと言っている。
武富士法務課の話は、正に、そのことを裏付けるものとなっている。
武富士が、本社ぐるみで、今後も、「親族にお願い」を続けるということを社会に対して公表したこととなる。
武富士のこのようなやり方は、貸金業規制法に違反する以外の何者でもないと思うのは、私の理解が間違っているということになるのだろうか。
武富士は、「お客さまの、プライバシーを守る」旨誓約している。
親族にお願いするということは、「お客さまのプライバシー(サラ金に借金をしているという)を親族にばらすということになるのではなかろうか。
武富士が、明確にこの点について、明らかにすることを求めたい。
木村晋介弁護士は、このような武富士のやり方を認めた上で、「親族が支払った金を、請求があれば、返させる」というのだろうか。
木村晋介弁護士の貸金業規制法の第三者への請求についての解釈を問いたい。