武富士の異常な過剰融資!生活保護受給者にも100万円!



 A子は、昭和21年11月生、現在55歳である。

4人の娘を育て上げたが、現在は生活保護を受給し、家賃を含めて月97,000円余支給を受けて生活している。

A子は、平成10年9月はじめ、武富士にお金を借りに行ったという。

A子は、当時、自分でパートで働いて得たお金で足りない分を生活保護で受けていた。

武富士にお金を借りに行ったとき、身分を証明するものが必要と言われた。A子は「民生委員の世話になっているので、保険証はない」と言ったという。

武富士の社員は「印鑑証明書と住民票があれば、よい」と言ったという。

A子が、武富士から金50万円を借りて懸命に支払っていた。

A子は、健康を害してパートの仕事もできなくなり、生活保護だけで生活していた。

 ところで、平成13年7月になり、武富士から電話がきて、「アイフルで借りている分40万円を支払ってくれ。金利を安くするから」と言ったという。

 A子は、武富士から50万円借り増しした分で、アイフルに支払おうと思っていたところ、娘が病気になり、入院代などが必要となったため結局、アイフルには支払わないままとなったという。

 そして、A子は武富士から50万円を借り増しし、借入総額は100万円となり、毎月34,000円を支払っていたという。


貸金業規制法による融資基準

 貸金業規制法では、融資の基準として、年収の10%もしくは50万円迄というガイドラインを決めている。

 これについて、貸金業者は、「窓口の簡易な審査のみで融資する場合の基準」であるから、慎重な審査による融資には、適用がないと主張し、50万円を超える融資を行っている事例が多い。

 生活保護受給者に対して、どのような慎重な審査をすれば、50万円を超えた融資が可能となるのか?

 一人暮らしで、家賃を含めて月97,000円の収入で生活している人が、どのようにしてこのような借金の支払ができるのか。それは、支払った直後に、「借入可能額」を借入をして、利息のみを支払っているということなのだろう。

 それでも、毎月利息の分だけは、生活費が圧迫される。

 このような異常な融資を行うということに、なんの問題もないのだろうか。