武富士の管理禁止事項
武富士の管理遵守事項
管理禁止事項
第1条 | 何人に対するいかなる理由の暴力行為も禁止する。 |
第2条 | 暴言、強迫めいた言葉の使用は禁止する。 |
第3条 | 悪らつな文章の使用、貼紙等は禁止する。 |
第4条 | 午前8時20分以前、午後8時50分以降の電話、訪問による集金、交渉、連絡等はいかなる理由を問わず一切禁止する。 |
第5条 | 他の貸金業者からの借入、またはクレジットの使用等により弁済することを要求すくことや、物品等の預り、ならびに弁済以外の金銭の授受は禁止する。 |
第6条 | 債務者死亡においての請求行為は禁止する。 |
第7条 | 集金時において債務者との同行及び車輛同乗は禁止する。 |
第8条 | 調停、弁護士、協会等介入について債務者に対する請求行為は禁止する。 |
第9条 | 冠婚葬祭時や入院先の病院等に電話、手紙、訪問により集金、交渉、連絡することは一切禁止する。 |
第10条 | 法律上支払義務のない者(債務者、保証人以外の者)に対し、支払請求したり、必要以上に取立への協力を要求したりしてはならない。 |
管理遵守事項
(1) | 法律上支払義務のない第三者の方への連絡は原則禁止とする。 |
(2) | 法律上支払義務のない第三者の方への債務内容の開示は原則禁止する。 |
(3) | 法律上支払義務のない第三者の方から代払いの申し出があった場合の取扱いは、第三者の方の任意、自発的行動による場合など社会的に妥当である場合にのみ受入れを可とする。 |
(4) | 債務者の勤務先の上司から債務整理に関する申入れがあった場合は、債務者の同意を得ること。 |
(5) | 債務者が長期療養又は不慮の事故等により弁済不能になった場合は、尊属に対し入院先と回復の予定を確認し、債権は凍結する。 |
(6) | 債務者が刑事事件を犯し、逮捕または指名手配中の場合は、確認できた時点で、本社債権相談室に移管する。(但し、軽犯罪法違反及び当社に対する詐欺行為はこの限りではない) |
(7) | 債務者もしくは代払いも申入れ者との応対時に、決して敵対意識感情はもたないこと。なお、帳簿記載事項のうち、弁済に係わる債務内容を求められたときは協力しなければならない。 |
(8) | 債務者に対し、ハガキ、電報による請求をしてはならない。(但し、当社指定のシークレットハガキはこの限りではない) |
(9) | 債務者に封書を出す場合は個人名、親展にて行う。 |
(10) | 勤務先に集金する必要がある場合には、特に慎重に行い、本人の秘密は厳守すること。 |
(11) | 生活保護受給者となった債務者よりの返済はできるだけ相談にのってあげること。 |
(12) | 未成年者に対する請求行為や内容開示は禁止する。(債務者本人はこの限りではない) |
(13) | 弁護士業務に対する批判的言動は禁止する。 |
(14) | 同業他社について言及することは禁止する。 |
(15) | 尊属に対するその他の注意 |
(15-1) | 尊属から連絡拒否の申し出があった場合は、申し出に従い法律上支払義務のない尊属の方への連絡をとってはならない。(同一電話番号連絡禁止)また、債務者本人から尊属への連絡拒否の申し出があった場合は、申し出に従い、法律上支払義務のない尊属の方への連絡を取ってはならない。 |
(15-2) | 尊属に対し念書、覚書、保証書等を書かせてはならない。 |
(15-3) | 本人がいる場合の尊属に対する連絡はしてはならない。(例外規定有り) |
(15-4) |
本人行方不明の場合の連絡範囲 親、子(未成年者は除く)、兄弟の範囲の3人までとする。但し、顧客台帳記載者は除き、嫁ぎ先は禁止する。顧客台帳記載者を含め、3名までであるが、連絡拒否者があっても連絡する尊属を追加してはならない。尊属の会社への連絡は一切禁止する。 |
(16) | 集金の際には身分証明書を必ず携帯し債務者のみに明示すること。債務者以外の人には秘密厳守のため、絶対に明示しないこと。 |
武富士が、この管理禁止事項や管理遵守事項を、現実に、社員に徹底して守らせるようにしているとしたならば、現在、表面化しているような支払義務のない第三者に対する支払請求は起こり得ないと思うのは、私だけだろうか。