武富士の珍妙な弁明
武富士の特異な「支払義務がないことを説明したが、支払いたいと申し出た」?
武富士の貸金業規制法に違反する取立違反事例について、全国貸金業協会連合会に苦情の申し立てをしたところ、武富士が、次のような珍妙な弁明をしたとの連絡があった。
1.支払義務のない母親に対しての支払請求し支払わせた事例 平成13年6月6日午前9時半に実母から函館支店に電話があり、「息子が漁に出て支払ができない状態のため変って支払をしたい」との申し出があった。
当社の担当者は、母に対して「支払義務がない」事を伝え、債務者本人の連絡先を確認しましたが、母からは、「連絡先は判るが当社に教える事はできない」と言われ、連絡先を教えては頂けませんでした。 最終入金は平成13年10月26日より延滞中であった為に10月19日午後7時半に自宅に連絡をし、母より26日に入金の申し出あり、銀行より1万円の入金がある。「払ってもらわないと困る」等の発言はない。
Y氏は、当社琴似支店の顧客である。平成13年12月10日、21,000円の入金については、「今回限りでなんとか支払ってくれる」様に話をしたのではなく、事情を判っていただいていた実兄が支払義務がない事を承知の上で入金を頂いた。
当社の担当者も、今回の連絡行為については、請求行為の認識はなく、あくまで債務者ご本人様の状況を説明しているだけです。ただ、今回の連絡行為に対して誤解を招いた行為に対しては、遺憾に思います。
この事例においては、損害賠償請求事件は、平成10年3月18日に一審判決が決まり、平成10年4月1日に控訴申立てがありましたが、平成10年10月9日に結審されたものです。当社としては、内容的に納得できるものでは有りませんが、時間等を考えて結審を受けました。
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