免許証不携帯と整備不良車両 どちらが危険?

 道路交通法第63条は、「車両等の検査等」という表題で、整備不良車両について定めている。整備不良車両について、「故障車両の整備不良の程度及び道路または交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を規定し、その他道路における危険または他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。」と定めている。(3項)

 ところで、道路交通法第95条は、「免許証の携帯義務」について定めている。免許証不携帯で検挙された場合、直ちに、その車両から降りるように指示され、それ以降の運転の継続は認められない。

 私は、釧路市から約145キロ離れた北見に仕事のため出かけたが、北見についてから免許証を入れているハンドバックを忘れていたことに気づいた。私は、北見警察署に出向いて、免許証を忘れてきたことを話し、これから、運転して帰らねばならないので、免許証不携帯だが、家に帰るまで運転してもよいという証明書(許可証)を交付してほしいと頼んだ。勿論、免許証不携帯で運転した事実は認めるので、一度だけは免許証不携帯による処罰は受けるが、北見から釧路市に帰るのに、免許証不携帯のまま帰ると、また、検挙されるおそれがあるので、安心して運転できないので、なんとか、許可証を出してほしいと頼んだ。

 警察官は、それはできないと言った。

 私は、整備不良車の場合は、許可証をもらえば、その車両を運転できるのに、なぜ、免許証不携帯の場合は、整備不良車と同じ扱いができないのかと尋ねた。

 警察官は、「そのような規定がないからだ」と言った。警察官は、私に、そのまま車両を北見警察署においていき、免許証をもって取りにくるようにと言った。しかし、それは、あまりにもひどすぎる。時間的にも経済的にも、あまりにもひど過ぎる。

 私は、免許取得者が、たまたま、免許証を所持していない場合と、整備不良車を整備不良のまま運転し続ける場合と、どちらが、危険なのか、を考えた場合、この取り扱いは、非常に問題だと思った。

 人家もまったくないような郊外の道路で、免許証不携帯で検挙された場合、警察官は、非常に困るという。なぜなら、その場で、車両から降りるよう指示し、車両の運転を認めないという措置をとる場合、運転者と、その車両をどうするかが問題となるからだ。警察官が運転して自宅まで送り届けることは不可能である。

 私は、免許証不携帯の場合も、整備不良車の場合と同じように、警察官が、一定の区間及び通行の経路を指定して、運転を許可することができるように法律を改正すべきであると考えるが、みなさんは、いかがお考えですか。


交通違反の点数反則金の額
点数酒気帯び
点数
大型普通自動
二輪
原付
整備不良制動装置等12
尾灯等
免許証不携帯
(反則金の額の単位は、千円です)

 整備不良車両の運転は、このように厳しく罰せられますが、免許証不携帯は、点数には関係なく反則金のみ課せられることとなっています。反則金の額が3000円でも、その場で車両から降り、免許証をとってきてから、その車を現場まで取りに来なければならないとしたら、タクシー代が、とんでもない金額となります。ちなみに、私の場合、北見から釧路間のタクシー代金は、往復で5万円以上になると推測されます。