車庫法違反(長時間駐車)
駐車違反に対する不満は非常に多い。駐車違反自体は形式的には該当するが、そもそも、そこがなぜ駐車違反の指定となっているのかという疑問、さらには、やむをえない事情で駐車したという事情などである。次の投稿もその一つである。
車庫法違反(長時間駐車)昨年2月自宅マンション前路上にて夜間長時間駐車で午後6時から翌朝3時30分検挙され、略式をけって今年4月に検察庁に呼び出し、そこでも略式を進められましたが、どうしてもそこに駐車しなければいけない事情がありましたので、中立の裁判官にそのことを話したいと思い、裁判を望みますと告げたところ、正式裁判になりました。その事情とは以下のことです。 自分のところに借りている駐車場に電信柱が有り、そこに夕方たくさんの鳥が集まり多量の糞をします。もちろん自分の車は糞の山です。 いつもは夕方は会社に行っていますので被害にあうことは無いのですが、この日は腰痛がひどく(2週間後に手術)夕方帰宅自分の駐車場に止めると糞害に会うことはまちがいなく次の日朝の糞害に会うので、その日初めて路上駐車しました。 糞害がひどいので2月に東京電力に相談3月上旬に鳥対策工事を完了、止めていた道路はマンションを囲むようにあり住人以外あまり交通量も多くなく袋小路のような道路です。 駐車していたことには間違いなく、このことを争うことはなく、そこにとめなければならない事情があったことを裁判長に話しました。 年2回位取締を行いますがこの一件後は警告書を張りつぎも止まっている時は切符を切るように変わりましたが、判決は罰金40000円、費用は自分持ちでした。 判決にはその事情に関しては一切触れませんでした。 裁判を起こす際に、争うことはしないので弁護士はいらないと裁判所に伝えましたが、裁判長の裁量で勝手に国選弁護士をつけられ、その費用も自分持ち、これでは国民が裁判を受けることは金銭に余裕が有る方に限られてしまいます。 これでは略式ですませないと大変なことになると国で言っているようなものではないでしょうか。 自分としては罰金を逃れたいとかではなく、その事情を中立の裁判官に話したいだけだったんです。 簡易裁判所で6月22日に裁判を終わりました。 質問ですが、裁判の結果はこんなもんでしょうか? このような裁判で法廷費用は被告が負担するのはあたりまえですか。 上告しても結果はかわりませんか? 長くなりましたがよろしくお願いします。 |
感想
刑事事件は、起訴便宜主義という原則がある。すなわち、犯罪事実自体は間違いないが、起訴するかどうかについては、社会的妥当性その他いろいろな事情を考慮して事件とはしないということがある。
しかし、道路交通法違反関係は、100バーセント起訴(乃至反則金支払)である。
現実に事故が発生した業務上過失傷害等の事件での起訴率は50バーセント以下であるという。そもそも、物損事故は殆ど起訴されない。過失による器物毀棄が処罰されないからだ。
社会的公平と真面目な社会人から指示される交通規制が行われなるよう改善が必要ではなかろうか。