速度違反検挙!納得いかぬ読者の声!



 これまで、一度も速度違反がなく、ゴールドカード2回目という人が、速度違反で検挙されたとして、次のようなメールがきた。

北海道に住んでおり、本日速度違反で捕まりました。

速度違反に納得が出来ず、それに対して異議申し立てがあると警察に電話をし、近々事情聴取と実況(?)検分をするという事になりました。

ただ、自分の納得のいかない点を話すだけではなく、何か勉強してからでないといけないと思い、ネットで調べてるうちに先生のHPに辿り着きました。

来週早々にでも事情聴取を受けに行こうかと思っていましたが、先生お勧めの「ここが知りたい交通違反・裁判まるわかり(小学館文庫)」を読んでからにする事にしました。

ですが、反則金の納付が違反日の翌日から10日以内なので地元の書店に本が無い場合は、かなり厳しい状況になるのかと思うと少し心配です。

違反について書きますと、田舎の見通しのよい片側1車線道路(歩道あり、片側は川、もう片方は住宅街と田んぼだったような気がしますが、初めて通る道だったのでよく覚えてません。)を66kmで走行したらしく、制限速度が40kmの道路だった為、26kmオーバーで捕まりました。

時間は11時半頃だったので人も殆ど歩いていませんでした。(天気はとても良かったです。)

信号で止まってからの走行だったので、前に車がいない状況でした。

私は不満に思ったのは、いつも時速60kmで走行してるのに捕まった事にあります。

警官に車を降りるように言われた時も「10キロオーバーですか?」と聞いたほど、私は60k程度でしかいつも走っていません。

「ここの制限速度は40kmだから20kmオーバーだよ。」と測定機を扱っている警官に言われ、表示を見ると66km。

「そんなに出ていません。」と言うと「おおく出る事は無いから。」

1歳の子供を乗せていたので、早く用件を済ませてしまいたい事もあり、その場では少し不満を述べたものの、サインをし帰って来てしまいましたが、青キップを見ると25km以上から点数も反則金も違うのを知り、異議申し立てをする事にしました。

警察に電話をした時に「測定機には誤差があるのじゃないか?」

「増えて表示される事は絶対に無い。」と言われましたが、じゃあ、私が66km以上で走ったかというと、普段大きい道路でも70km出していないのに、そんなに出せる訳がない!」という気持ちが大きいんです。その為、今迄は違反も無くゴールドカードで二度目です。

「制限速度を守って運転している車ってどれだけいるの?」「いつもは私より遅い車なんて、老人くらいだと思ってるのに、どうして私が違反で捕まらなくちゃいけないの?」とか「60kmで走ってる車の事故ってどのくらいな訳?このくらいの速度で大きな事故になるケースなんて少ないんじゃないの?」と不満が爆発しています。

捕まった時に「いつもそんなにスピードを出さない私が違反で捕まるなんておかしい。もっと捕まるべき人は沢山いるはずなのに・・」と言ったら、警官に「一応、速度オーバーしてますからね。ここは保育園も小学校も近いですからね。気を付けて走って下さい。」と言われましたが、私は保育園からの帰りで園児は皆お昼で園に戻っているのを確認してますし、小学生だってまだ帰る時間じゃない。それに、私はいつも60kmで走っていて、これ以上気を付けてスピード出すなっていうの?と思ってしまいます。

警察には

  1. 測定機の誤差が全く無いのは信じられない。証拠を実際に見せて欲しい。
  2. 測定機の測った数字が本当に自分が出した数字か信じられない。(操作が出来るんじゃないの?)

という点で意義申し立てがあると伝えてあり、「警察は信用出来ないから、事情聴取にも実況検分にも警官以外の人に立ち合って貰いたい。」と話しており、警察からは「実況検分はいいけど、事情聴取は本人だけにして下さい。」と言われました。

その事は認められないものなのでしょうか?

また、測定機の実験は出来ない。とも言われました。

「裁判になったら、測定機の製造メーカーの人がどういう機械か説明して貰えると思うけどね。」と言われました。

でも、メーカーの人は警察とグルになりそうですから、信用がおけないですよね。

先生のHPの裁判の話を読み、私も「シカタナイ」を止めて、ある程度まで戦ってみようかと思いました。

ですが、裁判になった場合はどのくらいのお金が掛かってしまうものなのでしょうか?出来ましたら教えて頂きたいです。

今回の反則金が18000円ですので、あまり掛かるようなら主人に止められてしまうかもしれません。(主人は異議申し立ても呆れているので・・)




感想

(1)これまで2回ゴールドカードという優良運転手が、仮に、今回程度の速度違反をしたとしても、「起訴猶予」という処分にするというのが、刑事司法の在り方ではないだろうか。

 交通事故を惹起しても、半数以上は起訴猶予である。なぜ、速度違反だけが、100パーセント起訴なのか。(もっとも、いろいろなことで起訴されない人も一部いるという)

(2)この道路は、近くに保育園などがあるということで、制限速度が低く定められているように推測される。ということは、それらの子供たちが全くいない状況における走行なら、制限速度はあげられるべきだと思われる。

(3)機械のメーカーが警察とグルになるということはありえないが、機械のメーカーは、正確に速度が測定されるということを証言するしかないのだから、あまり意味はない。ただ、誤測定があることは、いろいろな本で明らかにされている。従って、誤測定と思われるものは、起訴されないことになるという。

(4)ただ、反則金に比べて費用は、莫大にかかる。それで、殆どの人は「運が悪かった。仕方ない」ということで、反則金を納めることになる。