どうして、三行半で3年もかかるの?
速度違反事件に最高裁判所の決定でる!



 訴訟促進が叫ばれて長い年月がたつ。

 複雑な事件で長年月がかかることは、ある意味で、やむをえないと思う。

 私の、「合理的で納得のいく交通規制を!」という「速度違反事件」について、ようやく、「最高裁判所」の決定が出た。

 平成12年(あ)第514号

 決定

 上記の者に対する道路交通法違反被告事件について、平成12年3月9日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

 主文

 本件上告を棄却する。

 理由

 弁護人○○○○の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は、たんなる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法第405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。



感想

 この件は、追い越し車線を22キロオーバーで走行したという事件である。

 20キロまでは、「設定速度」ということで、処罰の対象にはならない。

 私が、感激し、裁判で証拠として出した書籍は、現職の最高裁判所の裁判官の論文だった。

 私が感激するような論文を書いている裁判官(合理的で納得のいく交通規制をしなければ、国民全体に司法不信の念を植えつけることになるとの意見)は、2名もいたのだ。

 少なくとも、その二人のいずれかが構成員となっている裁判所なら、少数意見位は書いてもらえるではないか、と期待していた。

 しかし、その2名の裁判官は、この3年の間に退官されたようだ。

  この事件の収支決算
1、罰金   15,000円
2、訴訟費用  約20万円
(まだ、正確な金額の通知はきていない。親切にも、訴訟費用が払えない場合は、訴訟費用負担免除の申立てができる旨の通知はいただいている)がかかる。

 そして、勿論、弁護士費用がかかる。

 わが国のドライバー 7000万人が免許取得者だという。

 今後とも、合理的で納得のいく交通規制を求めることは、酔狂な人のみが行うものであるということになったのだろう。

 私は、検挙されたとき、「軽微な違反なので反則金を納めて欲しい」旨、再三言われた。この意見に従っていれば、無駄な出費をすることはできた。

 決定の日にちは、平成15年5月14日であり、裁判部は、最高裁判所第一小法廷である。

 それにしても、こんな簡単な決定に、3年もかかるというのは、どうしてなのだろうか?

 私の交通規制の部屋も、これで終わりにしたほうがよいのかも知れない。しかし、多くの人が、このことで問合せをしてこられる。もう少しの間、このままにしておくことにする。