交差点信号機の問題
プライベートでJAF交通安全実行委員をしておられる三重県の方から、交差点信号機の問題について、投稿があった。その方の同意を得て、私のホームページに掲載させていただくことにした。
交通安全という目的のために、何の対価もなく、懸命に努力をしている人が大勢いるのに、それらの人の意見を聞いて現実の交通規制や交通取締が改善されないことに、やり場のない怒りを感じる。
私が今、活動しているのが信号無視による事故防止で、観点は「交差点信号機」の設置位置改善です。 交通小六法では、
第8節 第43条:(指定場所における一時停止) としています。 このことから、交差点進入を規制(停止)する「道路標識等」の信号機は、停止線の直前に設置しなければなりません。路面表示や風景は、天候や時間帯等で確認不可能状態に陥る為、標識は不可欠な存在です。 これは、第3章 第36条.4:交差点における他の車両等との関係等での判例からも汲み取れます。 (最 昭45.11.10) [判集24.12.1603] 「道路の幅員が明らかに広いもの」とは、交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になる為に必要な制動距離だけ手前において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいう。 第18条: 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車または原動機付き自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両は道路の左端に寄って通行すること。 つまりキープレフトが原則である日本において、標識は、左端もしくは正面で、規制が始まる位置か進行方向手前に設置されなければならない。 今、多くの交差点では、停止用信号機は交差点を過ぎた後方に設置されている。最悪な物には、反対車線で交差点後方だけというのもあります。
情報は正しく処理し行動に移行出来て初めて有効となります。
事故は「他と時間・場所」を共有した時に発生する。 路面標示は交差点手前を常に正確に伝えられない。
停止線を「正しく認識 」させるため、信号機を交差点手前左側に設置する事で、最悪でも信号機真下で停止すれば1本の信号機で事故が防げる。 その結果、建設費と維持費がかさみ、出た結論が交差点前方の信号機間引きです。停止信号を削除した結果、停止線はまだ遠いと錯覚し空想距離が延び、交差点内で時間と場所を共有する事になる。 他にも「時差式信号」の罠があります。
信号機の「赤色灯火の意味」には3つ項目が設定してあります。
ここで問題なのは、3の補足部分です。 では何故明記されているのか? 答は、対向直進車の信号が青の状態で、右折待機側の信号が赤になるからです。右折車は「赤になったから速やかに交差点から出よう」とする。対向車は「青だから右折車はマダ待機している」と考える。 一番危険な状態が生じる。 本来時差式は、発進のタイミングを遅らせる方式だった。ゆえに、教則等では、自分の正面にある信号機の灯火を確認して発進するよう(フライング防止)に教育していた。 机上で事故発生が容易に判る構造になっているのが、現在の道交法であり建設実態です。 危機回避を無視した経済性が事故を多発させている。 まるでJCOや雪印事件と同じ構図である。 従来からある信号機や標識・標示(ローテク)が、時代に対応出来ずに事故が増加している訳では無い。 管理者が、その意味を理解していないため、罠となっている。 情けないのは、道交法の設置基準を遵守しない信号設置を、容認・利用している警察である。視界の悪い夜間に、信号無視や事故が多発している「非遵法信号機設置」交差点に必要な事は、パトカー待機で客待ちするのではなく、信号機の改修のはず。 事故防止を真剣に唱えるのであれば、道路の非遵法性の改修が急務である。
事故防止手法を無視した経費削減は、事故増加につながる。 運悪く事故が起きても損害は運転手が負うので国の損失では無いと言う事か。 運輸省と建設省そして警察・公安委員会が共謀した罠によって、国民の財産・生命・人生が奪われて行く。
これだけ具体的な不実が存在しているのです。
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