「道路交通法違反被告事件」について最高裁判所の「決定」出る
平成12年4月24日、最高裁判所から特別送達の書類が配達された。
その内容は、次のようなものだった。
平成10年あ第1235号 決定
右の者に対する道路交通法違反被告事件について、平成10年9月17日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。 本件上告を棄却する。 理 由
弁護人高山俊吉の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
平成12年4月20日 最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 福 田 博 裁判官 河 合 伸 一 裁判官 北 川 弘 治 裁判官 亀 山 継 夫 裁判官 梶 谷 玄 |
感 想
平成10年9月から1年半の間、どのように慎重な審理をし、慎重に検討していただき、この結論が出されたのだろうか。