「道路交通法違反被告事件」について最高裁判所の「決定」出る


平成12年4月24日、最高裁判所から特別送達の書類が配達された。
その内容は、次のようなものだった。

平成10年あ第1235号 決定

 右の者に対する道路交通法違反被告事件について、平成10年9月17日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主 文

 本件上告を棄却する。

理 由

 弁護人高山俊吉の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成12年4月20日  最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官   福 田   博
裁判官   河 合 伸 一
  裁判官   北 川 弘 治
裁判官   亀 山 継 夫
裁判官   梶 谷   玄

感 想

 平成10年9月から1年半の間、どのように慎重な審理をし、慎重に検討していただき、この結論が出されたのだろうか。