破産者が、加害者になる構図
とんでもない、破産者の行為!
2006年 4月 25日
A子さんは、夫に内緒でサラ金やクレジットからお金を借りていた。自分の名前では借りられなくなったのでB子さんに頼んで、サラ金から借りてもらい、その支払は、間違いなく、自分でしていた。
B子が、自己破産をすることになったのは、平成17年2月末ころのことだ。
A子さんは、B子に頼まれて、裁判所に自動車で送って行ったりしたという。
B子は、破産の申立てが受理されるや、A子のために借りてあげていたサラ金への支払が不要となったとして、今度は、それをB子に払うようA子に約束させた。
破産時点のサラ金の債務は、34万2000円だという。
支払約束は、毎月3万円、約束した日に支払わない場合は、「倍返し」ということで6万円を支払えというものだったという。
A子さんは、自分も多重債務者であり、約束した日に3万円を支払うことはできなかったため、殆どの月6万円を分割で支払ったという。
平成18年4月17日に、B子から、A子さんに内容証明郵便がきた。
それには、次のように書いてあった。
私が貴殿に対して有する下記記載の債権について、平成18年4月15日、○○○様に譲渡いたしましたので、ご通知致します。
2、11万2千円に対する平成17年12月10日以降の遅延損害金
記
1、平成17年3月2日 に返済を契約した金34万2千円の残金11万2千円2、11万2千円に対する平成17年12月10日以降の遅延損害金
A子は、平成17年12月、夫に借金のことを打ち明け、すべて夫に話したが、このことは話していなかった。この内容証明郵便で発覚した。
感想
破産をして借金がなくなり、きちんと収入の範囲内で生活していけるようになるのは非常に困難だ。破産をしたが、又、借金を作ったという相談は、沢山ある。しかし、このような相談を受けたのは、初めてだ。
自分が破産したことによって、A子がサラ金に支払わなくてもよいことになった。だから、その分よりも多額の金を払えとは、どういう神経なのだろうか。
B子だけが、このようなことを考えたのか。そうであるならば、いいが、このようなことがあちこちで行われているとしたら、と思うとぞっとする。
B子が、A子さんに対する債権を譲渡したのは、夫と離婚し、生活保護を受給するについて、債権があるとだめだといわれたからだという。
B子のような考え方の人に生活保護を与えるというのは、心情として許しがたいきがする。私は、B子から払った金を取り戻し、サラ金に対して、利息制限法で計算した残金を支払うつもりだ。